愛知県遺児手当

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ページ番号1004285  更新日 2019年10月9日

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支給対象

父か母がいないか、または父か母が重度の障害などの状態にある18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童を監護養育している方

支給額

支給額(月額)

支給開始

月額

1~3年目

4,350円

4~5年目

2,175円

6年目以降

支給対象外

※ただし、平成15年4月1日以前に認定されている受給者の方は、平成15年4月1日を支給開始とみなします。

支給日

奇数月の各25日 

*支払日が金融機関休業日(土曜曜・日曜曜・祝日)の場合、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込まれます。

所得制限限度額

扶養親族数 

受給資格者

扶養義務者等

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人目以降の加算額

380,000円

380,000円

  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。

所得控除の種類および控除額

控除の種類

控除額

社会保険料(一律)

80,000円

障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除(※受給者が母以外のとき)

270,000円

特別寡婦控除(※受給者が母以外のとき)

350,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除

当該控除額

地方税法に定める肉用牛の売却による所得

免除に係る所得税

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。