母子家庭等自立支援給付金事業
自立支援教育訓練給付金【事前相談必要】
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職・転職・スキルアップのために役立つ技能や、資格取得のための講座を受講した場合に給付金を支給します。受講手続前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 市内在住の20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定を受けていること
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座および支給額
雇用保険の教育訓練給付制度による給付金を受給できる方は、下記の金額から雇用保険からの給付金額を差し引いた額を支給します。ただし、支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。
- 雇用保険における一般教育訓練給付金の指定講座と特定一般教育訓練給付金の指定講座は、入学金及び受講料の合計額の60%(上限200,000円)
- 雇用保険における専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目指す講座に限る)は、入学金及び受講料の合計額の60%(上限400,000円×修業年数、最大1,600,000円)
対象講座指定申請
受講開始前に、事前相談及び自立支援プログラムの策定等を受けた後、大府市こども若者女性課で対象講座指定の申請をしてください。雇用保険の教育訓練給付制度による給付金をあわせて受給する方は、別にハローワークでの手続きが必要です。
給付金支給申請
大府市の教育訓練講座の指定決定を受けた方は、受講終了日から30日以内に支給申請をしてください。
高等職業訓練促進給付金【事前相談必要】
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格取得と経済的自立のために養成機関において6カ月以上修業する場合、修業期間中の生活の安定を図るために、一定期間給付金を支給します。入学を予定している方は、事前に母子・父子自立支援員にご相談ください。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 市内在住の20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父
- 児童扶養手当を受けているか、または本人所得が児童扶養手当における同等の所得水準にあること
- 適職に就くために必要な資格として大府市長が定める資格を取得するために、養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業との両立が困難であると認められること
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
対象資格は就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業することが必要とされるもの。
申請手続
- 修業先の学校を決定する前に母子・父子自立支援員に事前相談(支給につきましては審査等が必要になるため、お早めにご相談ください。)
- 修業開始後、支給申請書をこども若者女性課に提出(申請書類は事前申請後にお渡しします。)
- 支給決定したら、毎月5日までに修業報告書と給付金請求書をこども若者女性課に提出
高等職業訓練終了支援給付金【事前相談必要】
養成機関の「修業開始日」および「修了日」において一定の要件を満たす場合に、修業期間終了後支給します。詳細につきましては、母子・父子自立支援員にご相談ください。
支給額
市民税の非課税世帯 50,000円
市民税の課税世帯 25,000円
高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金の受給者を対象として、入学準備金(上限50万円、訓練期間が6カ月以上1年未満の場合上限25万円)、就職準備金(上限20万円、訓練期間が6カ月以上1年未満の場合上限10万円)を貸し付ける事業が実施されています。この貸付金は養成機関を卒業した後、資格を取得し、かつ1年以内に取得した資格が必要な業務に就業し5年間継続して従事した場合には、返済不要となります。 詳しくは、母子・父子自立支援員または、実施団体である社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会 (電話 052-915-8862)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。