養育費確保のための支援を開始します
ひとり親家庭の方が経済的に安定した生活を送るために、取り決められた養育費を確実に受け取ることが出来るための支援を令和3年4月から実施します。
支援の内容
養育費に関する公正証書作成等費用の補助
公正証書を作成する場合
- 公正証書手数料令で定める公正証書を作成するために必要な費用
調停及び審判をする場合
- 調停申立て及び審判に必要な収入印紙代、戸籍謄本取得費用等
養育費保証契約保証料の補助
- 信用保証会社と締結した養育費保証契約(保証期間が1年以上に限ります。)のうち、初回分の保証料を補助します。
対象者
市内にお住いのひとり親家庭の父又は母で、以下の要件に該当する方
養育費に関する公正証書作成等費用の補助
- 養育費の対象となる20歳未満のお子さんを養育している
- 養育費の取り決めがされた公正証書、調停調書又は審判書がある
養育費保証契約保証料の補助
- 養育費の対象となる20歳未満のお子さんを養育している
- 児童扶養手当を受給中又は同程度の所得水準にある
- 養育費の取り決めが記載された公正証書、調停調書又は審判書がある
- 信用保証会社と1年間以上の契約期間がある養育費保証契約を締結している
補助額
養育費に関する公正証書作成等費用の補助
- 1つの案件につき4万円以内
養育費保証契約保証料の補助
- 1つの案件につき、初回分の養育費保証契約料保証料と、取り決められた養育費のいずれか低い額のうち5万円以内
申請に必要な書類
養育費に関する公正証書作成等費用の補助
- 公正証書作成、調停又は審判に要した費用が分かる領収書又はレシート
- 養育費の取り決めについて規定された以下の書類のいずれか
公正証書(強制執行認諾約款が付いた物)
調停調書
審判書 - 申請者名義の預貯金通帳又はキャッシュカード
養育費保証契約保証料の補助
- 養育費保証契約締結保証料の金額が分かる領収証又はクレジット契約証明書
- 養育費の取り決めについて規定された以下の書類のいずれか
公正証書(強制執行認諾約款が付いた物)
調停調書
審判書 - 契約期間が1年以上ある養育費保証の契約書
- 児童扶養手当証書(手当受給中の方)又は前年分(又は前々年分)所得証明書(手当を受給されていない方)
- 申請者名義の預貯金通帳又はキャッシュカード
申請の流れ
1 事前相談(やむをえず来られない場合を除く)
2 公正証書の作成等又は養育費保証契約締結
(1)公正証書作成等に要する費用の補助
公正証書の作成、調停成立又は審判確定
(2)養育費保証契約保証料の補助
養育費保証契約締結
3 領収書等を添えてこども若者女性課で申請
4 支給決定後、申請者口座に補助金の支払
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。