施設使用料を改定します

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ページ番号1010972  更新日 2024年10月9日

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施設使用料の改定について

 2025(令和7)年4月1日(火曜日)から、公民館などの施設使用料を改定します。詳細については、担当課にお問い合わせください。

使用料を改定する施設
施設名 担当課
公民館 協働推進課
いきいきプラザ 協働推進課
コラビア 協働推進課
歴史民俗資料館 文化スポーツ交流課
愛三文化会館 文化スポーツ交流課
アローブ 文化スポーツ交流課
学校開放施設(小・中学校の貸出施設) 文化スポーツ交流課
メディアス体育館おおぶ 文化スポーツ交流課
ナルキュウ体育センター 文化スポーツ交流課
ミューいしがせ こども若者女性課
桃陵荘 水緑公園課
野外教育センター(新城市作手高里) 学校教育課

改定の経緯

 公共施設の管理運営には一定の費用がかかっています。この費用の一部は、施設を利用する方(受益者)から使用料として負担いただいていますが、使用料の収入で全ての費用を賄うことはできず、不足分を公費(市税)で補っています。

 施設を利用する方と利用しない方との公平性を確保するため、本市では定期的に施設使用料の見直しを実施しています。

 今後も引き続き各施設の管理運営にかかる費用削減やサービス向上に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

企画政策部 法務財政課
電話:0562-45-6252
ファクス:0562-47-7320
企画政策部 法務財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。