施設使用料を改定します
施設使用料の改定について
2025(令和7)年4月1日(火曜日)から、公民館などの施設使用料を改定します。詳細については、担当課にお問い合わせください。
施設名 | 担当課 |
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公民館 | 協働推進課 |
いきいきプラザ | 協働推進課 |
コラビア | 協働推進課 |
歴史民俗資料館 | 文化スポーツ交流課 |
愛三文化会館 | 文化スポーツ交流課 |
アローブ | 文化スポーツ交流課 |
学校開放施設(小・中学校の貸出施設) | 文化スポーツ交流課 |
メディアス体育館おおぶ | 文化スポーツ交流課 |
ナルキュウ体育センター | 文化スポーツ交流課 |
ミューいしがせ | こども若者女性課 |
桃陵荘 | 水緑公園課 |
野外教育センター(新城市作手高里) | 学校教育課 |
改定の経緯
公共施設の管理運営には一定の費用がかかっています。この費用の一部は、施設を利用する方(受益者)から使用料として負担いただいていますが、使用料の収入で全ての費用を賄うことはできず、不足分を公費(市税)で補っています。
施設を利用する方と利用しない方との公平性を確保するため、本市では定期的に施設使用料の見直しを実施しています。
今後も引き続き各施設の管理運営にかかる費用削減やサービス向上に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
添付ファイル
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2025(令和7)年4月1日改定使用料一覧 (PDF 146.0KB)
2025(令和7)年4月1日から改定する使用料の一覧です。
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このページに関するお問い合わせ
企画政策部 法務財政課
電話:0562-45-6252
ファクス:0562-47-7320
企画政策部 法務財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。