防災士の資格取得費用を助成します

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ページ番号1001553  更新日 2024年7月17日

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1 防災士資格取得費の助成

 大規模災害に備えて、防災・減災の分野において指導的立場で活動できる人材を育成し、地域の防災力向上を図り、特定非営利活動法人 日本防災士機構の認証資格である「防災士」の資格取得に要した費用を助成します。

2 助成対象者

 次の1~3のすべてに該当する者で、防災士として認証された日から起算して1年以内に助成金の交付を申請した者

  1. 市内に住所を有する者
  2. 防災士として市内の自主防災組織又はその他市の防災力向上のための活動をする組織に加入している者
  3. 大府市税を滞納していない者

3 助成対象経費

 助成の対象となる経費は、次に掲げる経費です。

  1. 特定非営利活動法人 日本防災士機構が認証した研修機関による研修講座の受講料
  2. 上記の研修講座の受講に必要なテキストの購入費
  3. 防災士資格取得試験受験料
  4. 防災士認証登録申請料

4 助成金の額

 助成金の額は、助成対象経費の合計額で、16,500円を限度とします。

5 申請

 防災士資格の取得後1年以内に、防災士資格取得費助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、危機管理課に提出してください。

  1. 防災士証の写し
  2. 助成対象経費の支払を証明する書類
  3. 誓約書(第2号様式)
  4. その他市長が必要と認める書類

6 決定通知

 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、防災士資格取得費助成(却下)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知します。

7 助成金の支払

 助成金の交付の決定の通知を受けた方(以下「受給者」という。)は、防災士資格取得費助成金請求書(第4号様式)を危機管理課に提出してください。市長は、請求書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付します。

8 助成金の返還

 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該受給者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができます。

9 各種様式

10 その他

 防災士の資格を既にお持ちの方で、資格を活かして市にご協力いただける方は危機管理課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。