新型コロナウィルス感染症の影響による市税の申告・申請期限の延長について

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ページ番号1014403  更新日 2020年5月22日

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新型コロナウィルス感染症の影響による負担軽減を図るため、やむを得ない理由で市税の申告や申請などが期限内に行えない場合においては、個別の事情を鑑み、可能なものについては期限延長を実施します。

対象となる申告・申請

  • 市・県民税の減免申請
  • 軽自動車税の減免申請
  • 法人市民税の申告など

詳細は下記にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。