都市計画税について 

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ページ番号1001697  更新日 2023年9月11日

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都市計画税についての説明のページです。

 都市計画税は、都市計画事業(市街地の開発や都市計画施設の整備等)の費用に充てるための目的税で、課税対象は、市街化区域内の土地・家屋です。納税義務者は、賦課期日(1月1日)現在の市街化区域の土地・家屋の所有者であり、固定資産税と合わせて課税される市税です。

 ただし、固定資産税の課税標準額の合計が、土地・家屋それぞれ免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

 

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額について

 税額を計算する基礎となる課税標準額は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については、国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行います(固定資産税と同じです)。なお、土地については特例等により固定資産税と都市計画税で課税標準額が異なる場合があります。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。