固定資産の届出について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001696  更新日 2022年11月8日

印刷大きな文字で印刷

家屋の取壊しの届出、土地・家屋の所有者が死亡したとき、住所を変更したときのご案内のページです。

 次のような場合は、固定資産に関する届出をしてください。

  1. 家屋を取り壊したとき
  2. 土地・家屋の所有者が死亡したとき
  3. 土地・家屋の所有者が住所を変更したとき(市外にお住まいの方のみ)
  4. 家屋の所有者を変更したとき(登記されていない家屋のみ)

1 家屋の取り壊しの届出について

 家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に存在する家屋に対して課税されるため、前年中に取り壊した家屋は翌年度から課税されません。家屋の全部又は一部を取り壊した方は、税務課資産税係へ届出をしてください。

提出書類

  • 家屋取壊し届
  • 取り壊したことを確認できる書類(家屋を取り壊した業者が作成した家屋取壊し証明書や建物滅失証明書などで、家屋所在地、種類、構造、床面積、取壊し年月日、所有者住所、所有者氏名、取り壊した業者の氏名又は名称と住所又は所在地の記載があり、取り壊した業者の印鑑の押印があるもの)

 なお、この家屋取壊し届は、固定資産税のみに関する手続きのため、法務局に登録されている方は、法務局に滅失の登記を申請する必要があります。

<法務局>

名古屋法務局半田支局

〒475-0817 半田市東洋町一丁目12番地

電話0569-21-1095

2 土地・家屋の所有者が死亡したときの届出について

 土地・家屋の所有者が死亡したときは、所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る相続人の代表者を指定していただく必要があります。相続人代表者を指定又は変更していただき、相続人代表者指定届を税務課資産税係へご提出ください。

 なお、この相続人代表者指定届は、固定資産税のみに関する手続きのため、登記名義人を変更をされる方は、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

<法務局>

名古屋法務局半田支局

〒475-0817 半田市東洋町一丁目12番地

電話0569-21-1095

3 住所を変更したときの届出について

 大府市外にお住まいで、大府市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が大府市外へ住所を変更したときは、固定資産課税台帳登録事項等の変更に基づく届出書を税務課資産税係へご提出ください。

※大府市内にお住まいの方は、税務課資産税係へ届出をしていただく必要はありません。市役所市民課窓口係に転出または転居の届出をしてください。

4.家屋の所有者を変更したとき(登記されていない家屋のみ)

登記されていない家屋の所有者を変更したときは、税務課資産税係へ届出をしてください。なお、登記されている家屋の所有者を変更したい場合は、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

また、固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されるため、届出のあった翌年度から新所有者へ課税します。(注)

提出書類

・家屋補充課税台帳登録事項等の相違に基づく届出書

・相続証明書又は遺産分割協議書(相続の場合)

・贈与証書(贈与の場合)

・売買契約書(売買の場合)

・印鑑証明書

提出書類についてわからないことがある場合は、税務課資産税係にご確認ください。

(注)1月2日~3月31日に提出された場合は、翌々年度から新所有者に課税されます。

住宅用地の届出について

 住宅用地として利用している土地の固定資産税は、税負担の軽減を受けることができます。

 賦課期日(毎年1月1日)以前に店舗や倉庫などを住宅にした方、一世帯住宅を二世帯住宅に改築した方など住宅用地の特例を受けられる方は、1月末日までに、住宅用地変更の申告書を税務課資産税係へご提出ください。

 個人番号(マイナンバー)の本人確認方法については下記のページをご覧ください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。