長寿命化のための大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度について

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ページ番号1035099  更新日 2025年4月9日

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マンションの長寿命化のための大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額についての説明のページです。

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化のための大規模修繕工事を実施したものについて、固定資産税を減額します。制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

1 減額の対象となるマンション

 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。

(1) 家屋要件

  • 新築された日から20年以上が経過したマンション
  • 総戸数(専有部分)が10戸以上であること
  • 過去に大規模修繕工事を行っていること
  • 次のいずれかに該当するマンションであること

  (1)管理計画認定マンション

    2021年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの

  (2)長期修繕計画の助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

    大府市の助言・指導を受け、適切に長期修繕計画の見直し等を行ったもの

(2) 工事要件

 2023年4月1日から2027年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(※)が完了するものであること

 (※)外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事

2 減額される固定資産税額

 1戸当たり100平方メートル相当分(共有部分を含む)まで、固定資産税額の3分の1を減額します。

  • 都市計画税は、減額の対象となりません。
  • 減額の対象は、大規模修繕工事が実施された棟に限ります。
  • 一度この制度による固定資産税の減額を受けたマンションは、再度大規模修繕工事を行っても、同減額を受けることはできません。

3 減額される期間

大規模修繕工事が完了した年の翌年度のみ(1年度分のみ)になります。

大規模修繕工事が完了した年月日

減額される年度

2025年1月2日 ~ 2026年1月1日

2026年度分のみ

2026年1月2日 ~ 2027年1月1日

2027年度分のみ

2027年1月2日 ~ 2027年3月31日

2028年度分のみ

 

4 減額を受けるための手続き

 大規模修繕工事完了後3カ月以内に、次の必要書類を添えて申告書を提出してください。申告窓口は、市役所1階税務課資産税係(12番窓口)です。なお、大規模修繕工事が完了した日から3カ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3カ月以内に提出できなかった理由を申告書に記入することが必要です。

(1)申告できる人

  • 納税義務者本人
  • マンション管理組合の管理者等

(2)必要な書類

  1. 申告書
  2. 「大規模の修繕等証明書」の写し
  3. 「過去工事証明書」の写し
  4. 10戸以上のマンションであることを確認できる書類(設計図等)
  5. 次の区分に応じ、それぞれに定める書類

  (1)管理計画認定マンションの場合

   (ア)管理計画の「認定通知書」又は「変更認定通知書」の写し

   (イ)「修繕積立金引上証明書」の写し

  (2)長期修繕計画の助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

   (ア)「助言・指導内容実施等証明書」の写し

5 他の減額制度との併用

 「耐震改修に伴う固定資産税の減額制度」、「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度」、「熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度」と併用して適用を受けることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。