熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

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ページ番号1001691  更新日 2024年4月1日

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住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額についての説明のページです。

 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施したものについて、固定資産税を減額します。
※令和4年3月31日までに改修された住宅は、平成20年1月1日以前から所在するものが対象となります。

1 減額の対象となる住宅

 次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。

(1) 家屋要件

 改修後の床面積(または専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下かつ平成26年4月1日以前に建てられた住宅(事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります)のうち、令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施した住宅。

  • 賃貸住宅は減額の対象となりません。ただし、貸家に用いる部分以外の居住に用いる部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となります。
  • 以前熱損失防止改修(省エネ改修)の減額制度の適用を受けた住宅は、再度適用を受けることはできません。

(2) 工事要件

減額の対象となる改修工事

 一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事とは、次のうちアまたはアと併せて行うイからエまでを含む工事です。

  • ア 窓の断熱改修工事(必須)
  • イ 床の断熱改修工事
  • ウ 天井の断熱改修工事
  • エ 壁の断熱改修工事

アからエまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

(3) 費用要件

 1戸当たりの省エネ改修に係る工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えるもの。

※窓等断熱改修工事に係る費用が50万円を超え、省エネ・創エネに資する太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は、太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超となる場合も対象

2 減額される固定資産税額

 改修工事が完了した家屋の翌年度の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額します(ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで)。

  • 事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分のみが減額の対象となります。
  • 1戸につき一回限り減額が受けられます。
  • 都市計画税は、減額の対象となりません。

3 減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度のみ(1年度分のみ)になります。

改修工事が完了した年月日

減額される年度

令和6年1月2日 ~ 令和7年1月1日

令和7年度分のみ

令和7年1月2日 ~ 令和8年1月1日

令和8年度分のみ

令和8年1月2日 ~ 令和8年3月31日

令和9年度分のみ

 

4 減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3カ月以内に、次の必要書類を添えて申告書を提出してください。申請窓口は、市役所1階税務課資産税係(12番窓口)です。なお、熱損失防止改修(省エネ改修)が完了した日から3カ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3カ月以内に提出できなかった理由を申告書に記入することが必要です。

(1)必要な書類

  • ア (特定)熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
    • 税務課資産税係に備え付けの申告書か、このページに掲載の申告書を使用してください。
  • イ 熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた内容を証する書類(証明書)
    • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」
    • 証明書の費用は本人負担となります。
  • ウ 補助金等を交付された場合はそれを確認できる書類
  • エ 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

個人番号(マイナンバー)の本人確認方法については次のページをご覧ください。

5 他の減額制度との併用

 耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。ただし、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度とは併用して適用を受けることができます。認定長期優良住宅の場合は、耐震改修工事による減額およびバリアフリー改修工事による減額についていずれも同時適用はできません。

6 その他

 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事については、所得税の減税の対象となる場合があります。詳しくは、半田税務署(電話0569-21-3141)までお問い合わせください。

所得税の減額制度と、固定資産税の減額制度とは適用要件が異なります。

 

<税務署>

半田税務署

〒475-8686 半田市宮路町50番地の5

電話0569-21-3141

業務受付時間 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時まで

土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。