バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度についての説明のページです。
新築された日から10年以上を経過した高齢者等が居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を実施した家屋について、固定資産税を減額します。
1 減額の対象となる住宅
次の(1)から(4)までの全ての要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。
(1) 家屋要件
新築された日から10年以上経過した住宅(事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります)のうち令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を実施した住宅。
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅に限ります。
- 賃貸住宅は減額の対象となりません。ただし、貸家に用いる部分以外の居住に用いる部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となります。
- 以前バリアフリー改修の減額制度の適用を受けた住宅は、再度適用を受けることができません。
(2) 工事要件
減額の対象となる改修工事
一定のバリアフリー改修工事とは、次のアからクまでいずれかが行われている工事です。
- ア 廊下の拡幅
- イ 階段の勾配の緩和
- ウ 浴室の改良
- エ 便所の改良
- オ 手すりの取り付け
- カ 床の段差の解消
- キ 引き戸などへの取り替え
- ク 床表面の滑り止め化
*アからクまでの改修工事に付帯して必要となる改修工事を含みます。
(3) 費用要件
1戸当たりのバリアフリー改修に係る工事費(国または地方公共団体からの補助金等や介護保険制度による住宅改修費給付等を除く自己負担額)が50万円を超えるもの。
(4) 居住要件
減額の申告書を提出する際に、次のアからウまでのいずれかに該当する方が居住していることが必要です。
- ア 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年1月1日現在における年齢)
- イ 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
- ウ 障がいのある方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等を所持されている方等)
2 減額される固定資産税税額
改修工事が完了した家屋の翌年度の固定資産税の3分の1を減額します(ただし、1戸当たり100平方メートル相当分まで)。
- 事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分のみが減額の対象となります。
- 都市計画税は、減額の対象となりません。
3 減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1年度分のみ)になります。
改修工事が完了した年月日 |
減額される年度 |
---|---|
令和6年1月2日 ~ 令和7年1月1日 |
令和7年度分のみ |
令和7年1月2日 ~ 令和8年1月1日 |
令和8年度分のみ |
令和8年1月2日 ~ 令和8年3月31日 |
令和9年度分のみ |
4 減額を受けるための手続き
この減額制度の適用を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次の必要書類を添えて申告書を提出してください。申請窓口は、市役所1階税務課資産税係(12番窓口)です。なお、バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3カ月以内に提出できなかった理由を申告書に記入することが必要です。
(1)必要な書類
- ア 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
- 税務課資産税係に備え付けてあります。
- イ 改修工事の明細書(施行業者による見積書、設計書、図面等)の写し
- ウ 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)の写し
- エ 改修箇所を撮影した写真(改修前、改修後)
- オ 補助金等を交付された場合はそれを確認できる書類(大府市住宅改修助成事業の検査結果通知書等)
- オの書類を提出される方はイからエまでの書類等を省略できる場合があります。
- カ 65歳以上の方の住民票の写し
- キ 要介護または要支援を受けている人が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
- ク 障がいのある方が居住している場合は、障がいが確認できる書類(障害者手帳等)の写し
- アの減額申告書の「世帯区分等状況確認」欄に記載されている事項について同意をいただいた方はキおよびクの書類が不要になります。
個人番号(マイナンバー)の本人確認方法については次のページをご覧ください。
5 他の減額制度との併用
耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。ただし、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度とは併用して適用を受けることができます。
6 その他
住宅のバリアフリー改修工事については、所得税の減税の対象となる場合があります。詳しくは、半田税務署(電話:0569-21-3141)までお問い合わせください。
*所得税の減額制度と、固定資産税の減額制度とでは適用要件が異なります。
<税務署>
半田税務署
〒475-8686 半田市宮路町50番地の5
電話:0569-21-3141
業務受付時間 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時まで
*土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っておりません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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