住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書についての説明のページです。
住宅用家屋証明書とは
個人で家屋を新築又は取得(売買又は競売)した場合、一定の条件を満たすと、住宅用家屋証明書を法務局に提出することにより、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税が軽減されます。
手数料
1件 1,300円
申請場所
税務課 12番窓口
適用家屋の要件
共通要件
(1) 個人が自己の居住として使用する家屋であること。
(2) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(3) 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
(4) 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建造物であること。
新築及び建築後使用されたことのない家屋の個別要件
(1) 新築又は取得後1年以内に登記する家屋であること。
(2) 個人が新築又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
(3) 取得原因が売買又は競売であること。(建築後使用されたことのない家屋の場合)
中古住宅の個別要件
(1) 取得後1年以内に登記する家屋であること。
(2) 取得原因が売買又は競売であること。
(3) 令和4年3月31日以前に取得した場合は、建築後年数が20年以内(建物の主たる部分が
石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造の場合は、25年以内)のもの又は新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。
(4) 令和4年4月1日以後に取得した場合は、建築年月日が昭和57年1月1日以降に建築された
家屋であること又は、新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。
申請書類
新築した家屋
- 住宅用家屋証明申請書
- 建築確認通知書
- その家屋の登記完了証及び表題登記申請書の写し又は登記事項証明書
- 住民票(入居後のもの)又は申立書(未入居の場合)
- 建物平面図
- 特定認定長期優良住宅認定通知書(特定認定長期優良住宅の場合)※
- 認定低炭素住宅認定通知書(認定低炭素住宅の場合)※
※印は、原本をお持ちください。
建築後未使用の家屋の場合(建売住宅等)
- 住宅用家屋証明申請書
- 建築確認通知書
- その家屋の登記完了証、表題登記申請書の写し又は登記事項証明書
- 住民票(入居後のもの)又は申立書(未入居の場合)
- 建物平面図
- 特定認定長期優良住宅認定通知書(特定認定長期優良住宅の場合)※
- 認定低炭素住宅認定通知書(認定低炭素住宅の場合)※
- 家屋未使用証明書※
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書(競売の場合、代金納付期限通知書)
※印は、原本をお持ちください。
中古住宅の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 登記事項証明書
- 住民票(入居後のもの)又は申立書(未入居の場合)
- 売買契約書又は売渡証明書、譲渡証明書(競売の場合、代金納付期限通知書)
- 新耐震基準を満たすことの証明書(建築年月日が昭和57年1月1日以前の家屋の場合)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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