耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額制度について

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ページ番号1001693  更新日 2024年4月1日

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既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度についての説明のページです。

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、一定の耐震改修工事を実施したものについて、固定資産税を減額します。

1 減額の対象となる住宅

 次の(1)・(2)の要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。

(1) 家屋要件

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、長期優良住宅の認定を受けた住宅を含みます。)

(2) 費用要件

 1戸当たりの耐震改修に係る工事費が50万円を超えるもの

2 減額される固定資産税額

 改修工事が完了した家屋の翌年度の固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額します(ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで)。

  • 事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分のみが減額の対象となります。
  • 1戸につき一回に限り減額が受けられます。
  • 都市計画税は、減額の対象となりません。

3 減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分のみ)が減額されます。

改修工事が完了した年月日

減額される年度

令和6年1月2日 ~ 令和7年1月1日

令和7年度分のみ

令和7年1月2日 ~ 令和8年1月1日

令和8年度分のみ

令和8年1月2日 ~ 令和8年3月31日

令和9年度分のみ

※耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、2年度分が減税されます。詳しくは、市役所税務課資産税係までお問い合わせください。 

4 減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3カ月以内に、次の必要書類を添えて申告書を提出してください。申請窓口は、市役所1階税務課資産税係(12番窓口)です。なお、耐震改修が完了した日から3カ月を経過した後に申告書を提出する場合には、3カ月以内に提出できなかった理由を申告書に記入することが必要です。

(1)必要な書類

  • ア 耐震基準適合住宅改修に係る固定資産税減額申告書
    • 税務課資産税係に備え付けてある申告書か、このページに掲載の申告書を使用してください。
  • イ 現行の耐震基準に適合することを証する書類(証明書)
    • 地方公共団体が発行した「住宅耐震改修証明書」または建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関もしくは住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」
  • ウ 現行の耐震基準に適合した工事であることにつき、登録住宅性能評価機関が発行した住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
    • イ、ウ証明書はどちらか1つが必要となります。証明書の費用は本人負担となります。
  • エ 耐震改修に要した費用を証する書類(工事内訳明細書等)
  • オ 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

個人番号(マイナンバー)の本人確認方法については次のページをご覧ください。

5 他の減額制度との併用

 バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度や熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度との併用して適用を受けることはできません。

6 その他

 住宅の耐震改修工事については、所得税の減税の対象となる場合があります。詳しくは、半田税務署までお問い合わせください。

所得税の減額制度と、固定資産税の減額制度とでは適用要件が異なります。

 

<税務署>

半田税務署

〒475-8686 半田市宮路町50番地の5

電話:0569-21-3141

業務受付時間 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時まで

土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。