固定資産税について

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ページ番号1001698  更新日 2023年9月11日

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固定資産税についての説明のページです。

 固定資産税は、毎年賦課期日(1月1日)現在、市内に所有している土地・家屋・償却資産の価格をもとに課税される市税です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

 税額を算定する基礎となる課税標準額は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行います。また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価額、取得年月、耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。

 

免税点

 市内に同一人が所有している土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、課税されません。

  • 土地   30万円
  • 家屋   20万円
  • 償却資産 150万円

納期限

固定資産税の納期限

期別

納期限

第1期

4月30日

第2期

7月31日

第3期

12月25日

第4期

翌2月末日

前納の納期限は、第1期の納期限と同じです。

納期限が土日、祝日の場合は、翌営業日となります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。