固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

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ページ番号1001699  更新日 2024年4月1日

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よくあるご質問についてのページです。

固定資産の評価替えとは何ですか?

 評価替えとは、3年毎にこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直す制度のことです。

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが、納税者間における税負担の公平に繋がります。しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等の理由から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。

 そのため、第二年度(評価替えの翌年度)及び第三年度(評価替えの翌々年度)については、基準年度(評価替え年度)の価格をそのまま据え置きます。
 

 なお、土地の価格については、地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え年度以外の年度でも簡易な方法により価格等の修正を行っています。また、土地の利用状況の変化等により現況に変更があった土地や新築・増築等があった家屋については、毎年新たに評価をして価格を決定します。
 

家屋が古くなると固定資産税が安くなると聞いたのですが

 家屋の評価は、「評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)」に、「家屋の損耗の状況による減点補正率(原則、経年減点補正率)」を乗じて評価額を求めることとされています。古い家屋の税金が安いのは、建築年数に応じた「経年減点補正率」を適用しているためです。また、「経年減点補正率」は毎年度適用されていますが、見直されるのは3年毎の評価替え年度のみとなります。

 

家屋が古くなっても固定資産税が安くならないのですが

家屋が古くなっているにもかかわらず、固定資産税が下がらない理由としては、次の2点が考えられます。

  1. 「経年減点補正率」が下限に到達している場合
  2. 「再建築価格」の上昇率が、経年減点補正率の減少率を上回っている場合

 家屋にかかる固定資産税は再建築価格に経年減点補正率を乗じることで求められる評価額をもとに計算されます。再建築価格や経年減点補正率は3年毎の評価替えで再計算されます。

 経年減点補正率は20%が下限とされています。どれだけ古くなっても20%以下にはなりません。また、20%に到達するまでの年数も家屋の構造や用途により異なります。一般的な木造住宅だと、およそ25年かけて下限に到達します。

 「再建築価格」を求める際、3年間の建築資材費の上昇率を適用させます。この上昇率が経年減点補正率の減少率を上回る場合は、前回評価替えよりも家屋の評価額は上昇します。反対に、再建築価格の上昇率が経年減点補正率の減少率よりも下回れば、評価額は減少します。

 評価替えにより評価額が減少した場合、固定資産税額は減額となります。一方、評価替えにより評価額が上昇した場合については、税負担を考慮して、前回評価額に据え置かれることとなっています。よって、家屋の固定資産税額については、増額することはありません。

 まとめると家屋の評価替え年度における評価額の決定は次の2つのうち、より低い評価額を採用します。

  • 今回評価額=「再建築価格(前回評価額×上昇率)」×「経年減点補正率」
  • 前回評価額

 一般的に建築経過年数の浅い家屋であればあるほど、今回評価額が採用され固定資産税額が減額する可能性が高まります。

 

家屋の固定資産税が急に高くなった理由は?

 新築住宅に対しては、固定資産税減額措置が設けられています。新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年間(認定長期優良住宅については5年間)は固定資産税額が2分の1(120平方メートル分を限度として)に減額されます。また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、減額が適用される期間が5年間(認定長期優良住宅については7年間)になります。これらの減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

家屋の新築・増改築をしたときは?

 新築や増築された家屋については、市が固定資産評価額を決定するため、事前に文書を送付のうえ家屋調査に伺いますのでご協力をお願いします。

 固定資産税以外では、マイホームを買うと県税として不動産取得税が課税されます。また、所得税では住宅借入金等特別控除が受けられる場合があります。詳細については、次の連絡先までおたずねください。

不動産取得税について  知多県税事務所   電話 0569-21-8111
所得税について            半田税務署          電話 0569-21-3141

年の途中で土地・家屋の売買等により所有者が変わった場合は?

 地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳に、家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に登録されている所有者に課税されることになっています。そのため、日割、月割という制度はありません。また、登記されていない家屋(未登記家屋)については税務課へ届け出がなければ所有者等の課税情報の変更がされないため、未登記家屋の売買等については税務課への届け出をお願いします。

土地の評価額は下がっている(又は変わっていない)のに固定資産税が高くなった理由は?

 土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかになるように課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。そのため、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低い場合については、地価の下落(又は据置)により評価額が下がっていても(変わっていなくても)、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて是正され、税額は高くなる場合があります。

納税通知書の内容・価格に疑問がある場合は?

 納税通知書の内容に疑問等がある場合には、市役所1階税務課資産税係の窓口(12番)におたずねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して不服の申し出をすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服申し立てではなく、固定資産評価審査委員会(担当:市役所2階行政管理課)に対する審査の申し出(納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間)となりますので注意してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。