新築住宅に関する固定資産税の減額制度について
新築住宅に関する固定資産税の減額制度に関するページです。
2031年3月31日までに新築された住宅(認定長期優良住宅を含む)で、一定の要件を満たすものについて、固定資産税を一定期間減額します。
1 減額の対象となる住宅
次の(1)と(2)の要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。
(1) 家屋要件
2031年3月31日までに新築された住宅(事務所や店舗などの居住用部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります)。
(2) 床面積要件
居住用部分の床面積が1戸当たり40平方メートル以上240平方メートル以下(2026年3月31日までに新築した住宅については50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については、一戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下)の住宅
2 減額される固定資産税額
減額の対象となる住宅の固定資産税の2分の1を、新たに課税された年度から一定期間減額します(ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで)。
- 事務所や店舗などの居住用部分以外がある住宅については、居住用部分のみが減額の対象となります。
- 都市計画税は、減額の対象となりません。
3 減額される期間
- 一般の住宅の場合は、新たに課税された年度から3年間
- 中高層耐火住宅(3階建て以上の耐火・準耐火住宅)の場合は、新たに課税された年度から5年間
- 認定長期優良住宅の一般住宅の場合は、新たに課税された年度から5年間
- 認定長期優良住宅の中高層耐火住宅(3階建て以上の耐火・準耐火住宅)の場合は、新たに課税された年度から7年間
4 減額を受けるための手続き
新築住宅(認定長期優良住宅を含む)に関する減額制度を受けるためには、申告書を提出する必要があります。
申告書は、原則として市職員が新築住宅の家屋調査に伺った際にご記入いただきます。
認定長期優良住宅の場合、認定通知書(変更認定を受けている場合は、変更認定通知書)の写しが必要になりますので、家屋調査時に提出をお願いします。
*個人番号(マイナンバー)の本人確認方法については次のページをご覧ください。
5 他の減額制度との併用
新築住宅(認定長期優良住宅を含む)に関する固定資産税の減額制度、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度は併用して適用を受けることができません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
