認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

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ページ番号1001690  更新日 2024年4月1日

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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度に関するページです。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日である平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税を減額します。

1 減額の対象となる住宅

 次の(1)と(2)の要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。

(1) 家屋要件

 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅をいいます。また、事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります)。

(2) 床面積要件

 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については、1戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

2 減額される固定資産税額

 新築された年の翌年度分から対象となる家屋に係る固定資産税の税額の2分の1を減額します。ただし、減額の対象となるのは1戸当たり120平方メートル相当分までです。

  • 事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分のみが減額の対象となります。
  • 都市計画税は、減額の対象となりません。

3 減額される期間

  1. 中高層耐火住宅(3階建て以上の耐火・準耐火住宅)は、新築後7年間
  2. 上記以外の住宅は、新築後5年間

例えば、3階建て以上の耐火住宅の新築工事が完了した日が令和6年1月2日から令和7年1月1日までの場合は、減額されるのは令和7年度分から令和13年度分までとなります。

4 減額を受けるための手続き

 この減額制度の適用を受けるためには、新築工事の完了日から翌年の1月31日(1月31日が土日祝日の場合はその翌開庁日)までに次の必要書類を添えて申告書を提出してください。申請窓口は、市役所1階税務課資産税係(12番窓口)になります。なお、1月31日を過ぎてから申告書を提出する場合には、1月31日までに提出できなかった理由を申告書に記入することが必要となります。

*税務課資産税係の窓口で申告できますが、新築家屋については家屋調査に市職員がお伺いする際に、減額制度を説明し、申告書の記入をしていただいてます。

(1)必要な書類

  • ア 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
    • 税務課資産税係に備え付けてあります。
  • イ 行政庁(県または市)の発行する長期優良住宅の通知書の写し
    • 通知書には認定の通知、変更の認定の通知または地位の承継の認定の通知があります。

 

個人番号(マイナンバー)の本人確認方法については次のページをご覧ください。

5 他の減額制度との併用

 通常の新築住宅に係る固定資産税の減額制度、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。

6 その他

 認定長期優良住宅の詳細につきましては、都市政策課または愛知県建築局建築指導課にお尋ねいただくか、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

 また、認定長期優良住宅を新築等し、一定の条件に当てはまる場合、所得税の減税の対象となる場合があります。詳しくは、半田税務署までお問い合わせください。

所得税の減額制度と、固定資産税の減額制度とでは適用要件が異なります。

 

<税務署>

半田税務署

〒475-8686 半田市宮路町50番地の5

電話0569-21-3141

業務受付時間 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時まで

土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。