大府市水道直結式スプリンクラー設備設置基準

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ページ番号1002203 

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大府市水道直結式スプリンクラー設備設置基準

消防法では、大規模ビル・特殊建築物・集合住宅(11階以上)の部分においてスプリンクラー設備の設置が義務付けられているほか、平成19年6月に消防法が一部改正され小規模の認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設において設置基準が強化されています。グループホーム等の特定施設における水道連結型スプリンクラー設備のうち、水道法第3条第9項に規定されている給水装置に連結する範囲については水道法の適用等を受けるため、改めて基準を定めました。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。