ビル・アパート等の貯水槽水道の管理が義務付けられます

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002208  更新日 2023年3月19日

印刷大きな文字で印刷

貯水槽水道(ビル等の建物内の水道)については、管理の不徹底により、しばしば衛生上の問題が発生しています。
そのため、不安を感じる利用者が多いことから、水の供給者である水道事業者が、規定の変更を行い、貯水槽水道の設置者に適正な管理の履行を求めることになりました。

これまでは、「貯水槽水道」の中で水槽の有効容量が10立方メートルを超える比較的大きな施設だけを「簡易専用水道」として、水道法で規制していましたが、平成15年4月1日からは、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」にも管理方法などについて具体的処置を明確にしました。

貯水槽水道の管理

  • 受水槽、高置水槽の掃除を1年以内毎に1回定期に行ってください。水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼することもできます。
  • 受水槽、高置水槽の点検を定期的に行い、欠陥を発見したらすみやかに改善してください。また、地震、大雨等水質に影響を与える恐れがあるときも実施してください。
  • 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な水質検査を行ってください。
  • 給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかった時は、直ちに給水を停止し、利用者、知多保健所または水道工務課に連絡してください。

簡易専用水道の検査

簡易専用水道の設置者には、水道法により1年以内毎に1回、指定検査機関による検査を義務付けています。

検査項目 検査内容
施設の外観検査

受水槽と高置水槽の状態(有害物質・汚水などの混入の有無、水槽内の沈積物等の有無など)の検査

給水栓水の水質検査

臭い、味、色及び濁りについての異常の有無並びに残留塩素の有無についての検査

書類検査 次に掲げる書類の整理、保存状況の検査
給水設備の配置図、系統図
受水槽周囲の構造物の配置図
施設の保守点検の記録
水質管理の記録
水槽の清掃の記録

 

10立方メートル以下の貯水槽水道の検査

設置者には、大府市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例により適正な管理をすることが定められています。検査項目及び検査内容については以下のリンク先でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

水と緑の部 水道工務課
水道係 電話:0562-45-6319 下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水と緑の部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。