大府市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例について

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ページ番号1010753  更新日 2024年11月27日

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 本市は、「大府市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」を2019(令和元)年10月1日に施行しました。
 この条例は、受水槽の有効容量が10立米以下の小規模貯水槽水道の施設の保全管理と、提供される飲料水についての衛生性及び安全性を確保するため、以前より実施いただいている飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日厚生省生活衛生局長通知)等について改めて義務化したものです。

貯水槽 画像

対象施設について

受水槽の有効容量が10立米以下のもの

ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条第1項に規定する特定建築物、及び専ら1戸の住宅に水を供給するものを除く。

届出について

1~3の場合は以下指定様式により届出が必要です。

  1. 新たに小規模貯水槽水道を設置したとき
  2. 設置の届出の事項に変更があったとき
  3. 施設を廃止したとき

施設の管理について

施設の管理、清掃等について、条例では以下の項目を規定しています。

  1. 定期的な小規模水道施設の清掃(年1回以上)
  2. 定期的な小規模水道施設の検査(年1回以上)
  3. 供給する飲料水の定期的な水質検査(年1回以上)
    ※水質検査項目は臭気、味、色、濁り、残留塩素の5項目
  4. 清掃記録、検査記録、水質検査結果の帳簿作成とその保存(5年間)
  5. 供給する飲料水の汚染防止のための予防措置
  6. 供給する飲料水の異常発生時における原因特定とその対処

これらの項目は小規模貯水槽水道を設置した方、又は管理する方の責務として実施していただく項目です。
1~4の実施状況について、市の担当者が確認させていただくことがあります。実施の確認ができないときは、改善の指示や立入検査を行う場合があります。
なお、清掃、保守点検、水質検査は自主管理も可能ですが、専門的知識、技能を持つ建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者に依頼することをおすすめします。

保守管理・状況の調査

市環境課では、保守管理・法定検査等の実施状況の把握のため、施設所有者様等に対し管理状況の報告を求める場合があります。環境課からの依頼通知が届いた際はご協力をお願いします。

様式等

大府市建築物給水施設維持管理要領

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。