特定外来生物について

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特定外来生物とは

 「外来種」とは、もともといなかった国や地域に、人間の活動によって持ち込まれたいきものを指します。もともとその地域にいたいきものは、「在来種」とよばれます。

 外来生物(海外起源の外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)により指定されたものを「特定外来生物」といいます。

 特定外来生物は、その飼育・栽培、運搬、保管、輸入、販売、野外に放つ・植える・まく、などの行為を禁止しており、違反すると罰則があります。

アライグマ(左) オオキンケイギク(右)

私たちにできること

 各地に拡がってしまった外来種を取り除いたりするには、たくさんの労力や費用がかかります。そのため、外来種を「入れない、捨てない、拡げない」の三原則を守る必要があります。

外来種被害予防三原則

  • 入れない(悪い影響を及ぼすかもしれない外来種をむやみに日本に入れない)
  • 捨てない(ペットとして飼っている外来種を自然のなかに捨てない)
  • 拡げない(自然のなかにいる外来種をほかの地域に拡げない)

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。