屋外でごみを燃やすことは禁止です

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ページ番号1001851  更新日 2018年10月23日

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屋外でのごみの焼却は、原則禁止されています!(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

イラスト:ごみの焼却炉

家庭等でのごみの焼却は、有害物質の発生、煙・悪臭等による近所迷惑、火災の原因になります。

※ドラム缶、ブロック囲い等での焼却は禁止です。ただし法令等に定められた適正な焼却施設を用いる場合や以下に掲載されている場合は、例外として認められています。

「屋外でのごみの焼却の禁止」の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却 (河川敷等の草焼き等)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (災害時の応急対策)
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (どんど焼き、お盆の送り火等)
  4. 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (あぜの草焼き、わら焼き等)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (たき火、キャンプファイヤー等)

 ※ビニールやプラスチックなどを燃やすと有害物質(ダイオキシン類)が発生します。健康被害のおそれもありますので、やめてください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。