屋外でごみを燃やすことは禁止です

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ページ番号1001851  更新日 2024年10月28日

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屋外でのごみの焼却は、原則禁止されています!

イラスト:ごみの焼却炉

ごみの焼却によって発生する煙の臭いが洗濯物についたり、煙が住宅内に入って煙たくなるというお問い合わせが多く寄せられています。

ごみの焼却は法令に定められた適正な焼却施設を用いる場合と一部の例外規定を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。
また、有害物質の発生、煙・悪臭等による近所迷惑、火災の原因になるだけでなく、ご近所同士のトラブルにつながる可能性もありますのでやめましょう。
 

 

「屋外でのごみの焼却の禁止」の例外

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却 (河川敷等の草焼き等)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (災害時の応急対策)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (どんど焼き、お盆の送り火等)
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (あぜの草焼き、わら焼き等)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (たき火、キャンプファイヤー等)

    ※ビニールやプラスチック等を燃やすと有害物質(ダイオキシン類)が発生します。健康被害のおそれもありますので、やめてください。
    ※例外として認められた行為でも、煙等により周辺住民の生活環境に影響を及ぼす場合等は指導の対象となります。

 

 農林業に伴う刈草等の焼却、宗教上の行事に伴う焼却等の例外規定であっても、近隣に迷惑をかける行為はやめましょう

 やむを得ず行う場合は、時間帯や風向きに配慮し、事前に近隣にあいさつを行う等、周辺住民の方々へのご配慮をお願いします。
 また、庭や畑からでる草木等はできる限り燃やせるごみの収集日に出すか、東部知多クリーンセンターに直接持ち込んでください。

使用が認められる焼却炉 ※ドラム缶、ブロック囲い等での焼却は禁止です

使用が認められるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた基準を満たすものです。 

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなくごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの

  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること

  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるもの

  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること

  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること

  • 高温で燃焼できるように助燃装置があること

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。