専用水道・貯水槽水道(簡易専用水道、小規模貯水槽水道)等について
専用水道に関すること
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所のような大規模施設の自家用水道で市が供する水道以外の水道であり、次のいずれかに該当するものです。
- 100人を超える居住者に必要な水を供給するもの
- 生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が「口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下」かつ「水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下」のものを除きます。
専用水道に関する届出等
専用水道は、工事を行う前に提出する専用水道確認申請書や専用水道の業務を委託する際に提出する専用水道業務委託届など様々な提出書類があります。
※大府市水道法施行細則内に様式が定められています。
※専用水道の確認申請については、詳細な打合せを必要とします。確認申請書の提出前に事前打合せを行いますので、該当する事案が発生した場合は、事前に環境課へご連絡ください。
専用水道の維持管理
専用水道の設置者は、水道法等により専用水道の適正な維持管理を行う責務があります。また、専用水道は、水質検査計画の提出や水質検査結果の報告が義務付けられています。
専用水道の維持管理は、水道法のほか、大府市専用水道施設等維持管理指導要領、大府市専用水道水質検査等実施要領により定められています。水質検査計画や水質検査結果報告は同要領の様式により期限までに提出するようにしてください。
貯水槽水道(簡易専用水道、小規模貯水槽水道)に関すること
貯水槽水道とは
貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水を一旦受水槽にためた後に建物の利用者に供給する施設の総称です。一時的に大量の水を使用するため受水槽を設けている場合や、アパート、マンション等のように受水槽と高置水槽から個別の部屋に水を供給している施設が該当します。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により次のように区分されます。
- 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルをこえる水道施設
- 小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設
簡易専用水道に関する届出
大府市建築物給水施設維持管理要領により、以下の場合に届出が必要です。
- 新たに簡易専用水道を設置するとき
- 設置届の内容について変更があったとき
- 簡易専用水道を廃止するとき
- 長期にわたり簡易専用水道の使用を中止するとき、休止した簡易専用水道の使用を再開するとき
「大府市建築物給水施設維持管理要領」の様式を使用し、環境課へ提出してください。
ただし、水道事業者(本市水道工務課)への給水申込みの際に「貯水槽水道調査票」を提出した場合は、簡易専用水道設置届出、簡易専用水道届出事項変更届の提出は不要です。
小規模貯水槽水道に関する届出
大府市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例により、以下の場合に届出が必要です。
- 新たに小規模貯水槽水道を設置したとき
- 設置届の内容について変更があったとき
- 小規模貯水槽水道を廃止したとき
小規模貯水槽水道に関する届出については、以下のページをご確認ください。
貯水槽水道の維持管理
簡易専用水道、小規模貯水槽水道についても、水道法等の規定により設置者が適正な管理を行う必要があります。詳細は、大府市建築物給水施設維持管理要領を確認してください。
- 水槽等の清掃を毎年1回以上定期的に行って、いつも清潔な状態を保つようにしましょう。
- 水槽の状態やマンホールの施錠など、施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
- 水の色、濁り、臭い、味に注意して、異常があれば必要な水質検査をしましょう。
- 給水している水が健康を害する恐れがある場合は、すぐに給水を停止し、水を使わないように利用者に知らせましょう。
- 定期的に水質等の検査を受けましょう。
貯水槽水道のうち、簡易専用水道については、水道法に基づく施設の管理を行うとともに、厚生労働省の登録を受けた簡易専用水道法定検査機関に依頼して検査を毎年1回以上定期的に受けることが義務付けられています。
また、清掃については、自主管理も可能ですが、専門的知識、技能を持つ建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者による清掃をおすすめします。
なお、小規模貯水槽水道の維持管理については、以下のページをご確認ください。
貯水槽水道を使用している場合は、受水槽以降の設備、水質の管理は設置者の責任となります。安全な水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安全な水道水を飲んでいただくことができません。管理を適切に行い安全で安心な水の確保に努めてください。
保守管理・状況の調査
市環境課では、保守管理・法定検査等の実施状況の把握のため、施設所有者様等に対し管理状況の報告を求める場合があります。環境課からの依頼通知が届いた際はご協力をお願いします。
- 小規模水道施設保守管理報告書 (Word 41.5KB)
- 小規模水道施設保守管理報告書 (PDF 61.3KB)
- 簡易専用水道衛生管理実施報告書 (Word 35.5KB)
- 簡易専用水道衛生管理実施報告書 (PDF 53.0KB)
井戸水に関すること
井戸から飲料水を供給している施設の設置者又は管理者は、安心して飲用するために、次のことを心がけて施設を適切に管理してください。詳細は、大府市建築物給水施設維持管理要領を確認してください。
- 井戸などの施設とその周辺の点検、清掃を行い、常に清潔にしましょう。
井戸やその周辺に人や動物が入らないように管理してください。犬、猫、鳥などの動物が簡単に近づける場合、井戸に排泄物等が混入する危険性があります。また、蓋が無かったり、簡単に外れる井戸では、異物が井戸の中に落ちることもあります。井戸やその周辺の点検を定期的に行い、清潔や安全の保持に努めてください。 - 井戸水は消毒・煮沸して飲用しましょう。
透明できれいに見える水でも、細菌などの目に見えない様々な微生物がいることがあります。なかには、病気の原因となる微生物が混入している場合もあるので、井戸水を飲用する場合は塩素による消毒や煮沸をおすすめします。 - 定期的に水質検査をしましょう。
井戸水の水質はいつも同じではありません。天候など気づかないうちに汚染されていることもあります。1年に1回程度は水質検査をしましょう。また、普段から水の色や味、臭いに注意して異常があれば、井戸水の使用を中止して水質検査を行ってください。
水質検査の結果が良好な井戸でも、いつ、どのような汚染があるかわかりません。飲料水には、安全な水道水を利用されることをおすすめします。
様式等
大府市水道法施行細則
- 大府市水道法施行細則 (PDF 55.8KB)
- (1号様式)専用水道布設工事設計確認申請書 (PDF 53.7KB)
- (2号様式)工事設計書 (PDF 41.0KB)
- (6号様式)専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届 (PDF 43.0KB)
- (7号様式)専用水道給水開始届 (PDF 44.2KB)
- (8号様式)水道技術管理者設置届 (PDF 44.1KB)
- (9号様式)水道技術管理者変更届 (PDF 44.7KB)
- (10号様式)業務委託届 (PDF 48.8KB)
- (11号様式)業務委託契約失効届 (PDF 50.1KB)
- (12号様式)受託水道業務技術管理者設置届 (PDF 48.7KB)
- (13号様式)受託水道業務技術管理者変更届 (PDF 49.2KB)
- (14号様式)専用水道廃止届 (PDF 40.7KB)
大府市建築物給水施設維持管理要領
- 大府市建築物給水施設維持管理要領 (PDF 113.9KB)
- (様式1)簡易専用水道設置届 (PDF 75.9KB)
- (様式2)簡易専用水道届出事項変更届 (PDF 49.0KB)
- (様式3)簡易専用水道廃止・休止・再開届 (PDF 22.3KB)
- (別表1)建築物給水施設保守点検表 (PDF 77.0KB)
- (別表3)日常検査の結果と措置等 (PDF 119.9KB)
- (参考)水質検査記録表 (Word 39.5KB)
大府市飲料水供給施設維持管理要領
大府市専用水道施設等維持管理指導要領
大府市専用水道水質検査等実施要領
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。