微小粒子状物質(PM2.5)について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001866  更新日 2021年10月19日

印刷大きな文字で印刷

微粒子状物質(PM2.5)の測定結果を確認できます。

 愛知県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染測定局を設置し、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質を常時測定し、その結果を公表しています。大府市では、大府小学校にPM2.5の測定局があります。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について

愛知県が注意喚起を行う場合の判断基準

 注意喚起の判断基準は以下のとおりです。

  • 県内を3区域(尾張、西三河、東三河)に分け、区域ごとに判断
  • 区域ごとの午前5時から7時の1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合
  • 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの各1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超過したとき

 

注意喚起情報が発令された場合の対応

 愛知県から注意喚起情報が発令された場合、愛知県のWebサイトに注意喚起を行っている旨が掲載されます。本市では愛知県から注意喚起情報発令の連絡を受けて、公共施設等の人の集まる施設に連絡し、市民の皆さまへ周知を行います。注意喚起情報が発令された場合の対応内容は以下のとおりです。

  • 不用不急の外出や、屋外で長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 窓の開閉を減らす。
  • 外出する場合は、マスクを着用するなどの対策をとるようにする。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、子供や高齢者の方は、体調に応じて慎重に行動する。

参考

微粒子状物質(PM2.5)とは

  • 大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1ミリメートルの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
  • PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
  • 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。