悪臭関係工場等届出について
1.概要
愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例(第65条第2項)及び愛知県事務処理特例条例(別表第4の9の項)により、悪臭物質の施設の構造、作業の方法などを毎年度終了後1カ月以内(4月中)に、市町村長に届け出ることとなっています。
2.規制対象となる工場・事業場
- 畜産農業のうち
豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上)
牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上)
鶏3,000羽以上飼育
うずら20,000羽以上飼育 - 乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業
- コーンスターチ製造業
- 紡糸施設を有するレーヨン製造業
- クラフトパルプ製造業
- 製膜施設を有するセロファン製造業
- 加硫施設を有するゴム製品製造業
- カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
- 石油精製業
- 溶鉱炉を有する製鉄業
- シェルモールド法による鋳物製造業
- 化製場
- し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)
- ごみ処理場
- 終末処理場
3.届出方法
- 大府市役所環境課の窓口に提出してください。
- 届出は、毎年度終了後1カ月以内に届出書を市町村長に提出してください。
- 届出書類には、以下の2点が必要となります。
- 悪臭関係工場等届出書
- 見取り図・平面図
悪臭関係工場等届出書の詳細については、「悪臭規制のあらまし」を参照してください。
4.届出様式等ダウンロード
5.大府市内の規制基準(臭気指数)について
悪臭防止法第3条に基づく規制地域は大府市全域です。地域の区分と区分ごとの規制基準は以下の外部リンクをご確認ください。
用途地域は以下の外部リンクをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。