悪臭関係工場等届出について

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ページ番号1001864  更新日 2019年2月15日

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1.概要

愛知県では、県民の生活環境の保全等に関する条例(第65条第2項)及び愛知県事務処理特例条例(別表第4の9の項)により、悪臭物質の施設の構造、作業の方法などを毎年度終了後1カ月以内(4月中)に、市町村長に届け出ることとなっています。

2.規制対象となる工場・事業場

  • 畜産農業のうち
    豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上)
    牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上)
    鶏3,000羽以上飼育
    うずら20,000羽以上飼育
  • 乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業
  • コーンスターチ製造業
  • 紡糸施設を有するレーヨン製造業
  • クラフトパルプ製造業
  • 製膜施設を有するセロファン製造業
  • 加硫施設を有するゴム製品製造業
  • カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
  • 石油精製業
  • 溶鉱炉を有する製鉄業
  • シェルモールド法による鋳物製造業
  • 化製場
  • し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)
  • ごみ処理場
  • 終末処理場

3.届出方法

  • 大府市役所環境課の窓口に提出してください。
  • 届出は、毎年度終了後1カ月以内に届出書を市町村長に提出してください。
  • 届出書類には、以下の2点が必要となります。
    1. 悪臭関係工場等届出書
    2. 見取り図・平面図

悪臭関係工場等届出書の詳細については、「悪臭規制のあらまし」を参照してください。

4.届出様式等ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
電話:0562-45-6223
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。