水道の所有者、使用者名義の変更

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002197  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

相続等により使用者を変更したり、売買や相続等により所有者を変更するときは、「水道使用者・給水装置所有者変更届」を提出してください。

「水道使用者・給水装置所有者変更届」で使用者を変更する場合は、旧使用者の水道料金等の支払いを引き継ぐことになります。

所有者の変更理由が売買による場合は、売買契約書等の権利移転が証明できる書類の写しを添付してください。

 

料金を一旦精算して使用者を変更するときは、「水道使用開始申込・中止届出書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238 
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。