自動車臨時運行許可について

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ページ番号1001537  更新日 2020年6月12日

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臨時運行許可とは

未登録自動車の新規検査・登録や、車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可するもので、臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)を貸し出す制度です。申請には、大府市が、出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。

令和2年(2020年)1月6日より、申請書の様式が変更となります。新様式は、下記添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。

申請場所

市民課2番窓口

必要書類等

申請時には、下記の全てが必要です。いずれかが不足する場合、受付いたしません。

  1. 運行する自動車を確認するための書類(以下のいずれか1点について、原本
    自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、登録事項等証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書 その他、自動車の同一性が確認できる書面
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写しは不可、臨時運行許可期間中に有効なもの)
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証)
  4. 手数料 1両 750円
  5. 自動車臨時運行許可申請書(下記添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。)

臨時運行期間

  • 申請日は原則として運行期間の初日
    ※休日や早朝に運行する場合などは、直近の開庁日に貸出します。それより前に貸出することはできません。
  • 運行期間は、運行目的・経路から判断して必要最小限の日数(土曜日・日曜日・祝日等を含む)を許可します。(最長5日間) 

以下の目安を参考にしてください。

  • 車検・登録ための回送/1日
  • 販売・車両整備・再封印・登録番号標(ナンバー)再交付のための回送/必要最小限の日数

返却について

許可期間満了日から5日以内に、仮ナンバー及び許可証を市民課2番窓口に返却してください。郵送での返却は受け付けていません。直接、窓口へ返却してください。
※期限内に返却されない場合は、道路運送車両法により処罰されることがあります。

紛失について

仮ナンバー及び許可証を紛失した場合は、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を提出し、その後、市民課にて紛失の届出をしてください。(紛失の届出の際には必ず、警察署等が発行する受理番号が必要になります。)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。