死産届
妊娠第4月(第12週)以後に死産があった場合、死産届を届出してください。
死産届を受理すると「死胎火葬許可証」をお渡しします。
「死胎火葬許可証」には火葬場を記載するため、あらかじめ火葬場を決定した上で、死産届を届出してください。
届出期間
死産があった日から7日以内
届出先
届出人の所在地又は死産があった場所の市区町村役場
届出人
父母が婚姻している場合:父又は母
父母が婚姻していない場合:母
父母ともにやむを得ない事由によって届出できない場合は、届出先の市区町村役場にあらかじめご相談ください。
持参するもの
- 死産届
- 死産証書又は死胎検案書
死産児が胎児認知されている場合
届出先の市区町村役場にあらかじめご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
