医療費が高額になったとき(高額療養費)

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ページ番号1001754  更新日 2024年2月9日

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医療費が高額になったとき

月初から月末までの1カ月間に医療費の自己負担が高額になったときは「高額療養費制度」を利用できる可能性があります。

「高額療養費制度」とは

月初から月末までの1カ月間の医療費が高額になったとき、自己負担限度額*1を超えた額が、高額療養費として支給されます。入院等で治療が月をまたいだ場合、月ごとで計算いたします。「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で1カ月の限度額が異なります。

*1 前年所得により設定されます。詳しくは「70歳未満の人の限度額」、「70歳以上75歳未満の人の限度額」をご覧ください。

詳細についてはお問い合わせください。

高額療養費の申請について

高額療養費制度に該当された人には、医療機関受診後約3~4カ月後に市役所から、案内文書を送付しています。

案内文書が届いた後、郵送または保険医療課の窓口にて支給申請手続きをしていただきます。*1

窓口での支給申請手続きの際に必要なものは次のとおりです。

  • 手続きに来庁された人の本人確認書類*2
  • 保険証
  • 送付した案内文書
  • 送付した申請書
  • 世帯主の預金通帳
  • 世帯主と治療を受けた人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

*1 住民票上別世帯の人が手続きされる場合は「委任状」が必要です。委任状はリンク先でダウンロードできます。

*2 運転免許証等の顔写真のあるものであれば1種類、保険証等の顔写真のないものであれば2種類の本人確認書類を提示していただきます。

また、入院等であらかじめ1カ月の医療費が高額になると予想される人は「マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用ください。
マイナ保険証」をまだ取得されていない人は「限度額適用認定証」を申請することができます。

詳細についてはお問い合わせください。

「限度額適用認定証」とは

「限度額適用認定証」をあらかじめ市役所で申請していただきますと、医療機関の窓口でのお支払いが限度額までとなります。入院等で治療が月をまたいだ場合、月ごとで計算いたします。

「限度額適用認定証」は国民健康保険税に滞納のある人には発行できない場合があります。ご承知おきください。

「限度額適用認定証」の申請に必要なものは次のとおりです*1

  • 手続きに来庁された人の本人確認書類*2
  • 保険証
  • 世帯主と医療証が必要な人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

*1 住民票上別世帯の人が手続きされる場合は「委任状」が必要です。委任状はリンク先でダウンロードできます。

郵送で手続きできます。ぜひご利用ください。

*2 運転免許証等の顔写真のあるものであれば1種類、保険証等の顔写真のないものであれば2種類の本人確認書類を提示していただきます。

詳細についてはお問い合わせください。

70歳未満の人の限度額

70歳未満の人の自己負担の計算方法及び注意点

  • 月初から月末までの1カ月間で計算します。治療が月をまたいだ場合は月ごとで計算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド料など保険対象外のものは計算対象外です。
  • 同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を支払った場合、合算可能です。(21,000円を超えていないと自己負担の計算に合算されません。)
  • 同じ医療機関の場合でも、外来・入院・歯科は別計算になります。

詳細についてはお問い合わせください。

70歳未満の人の1カ月の自己負担限度額は以下のとおりです。

70歳未満の人の限度額
所得区分 自己負担限度額 4回目以降の限度額
ア(所得901万円超) 252,600
+医療費が842,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算
140,100円
イ(所得600万円超901万円以下) 167,400
+医療費が558,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算
93,000円
ウ(所得210万円超600万円以下) 80,100
+医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算
44,400円
エ(所得210万円以下) 57,600 44,400円
オ(住民税非課税世帯) 35,400 24,600円

*所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

*所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。

*過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人の限度額

70歳以上の人の自己負担の計算方法及び注意点

  • 月初から月末までの1カ月間で計算します。治療が月をまたいだ場合は月ごとで計算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド料など保険対象外のものは計算対象外です。
  • 外来は個人単位でまとめて計算しますが、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算し計算します。
  • 少額の自己負担も合算して計算できます。

詳細についてはお問い合わせください。

70歳以上の人の1カ月の自己負担限度額は下記のとおりです。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 4回目以降の限度額
現役並み所得者

課税所得
690万円以上

252,600
+医療費が842,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算
140,100円

課税所得
380万円以上

167,400
+医療費が558,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算
93,000円

課税所得145万円以上

80,100
+医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算
44,400円
一般 18,000
(年間上限:144,000円)
57,600 44,400円
低所得者2 8,000 24,600 -
低所得者1 8,000 15,000 -

*年間上限とは、8月~翌年7月までの一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額です。

*課税所得とは、「住民税の課税所得」のことです。

70歳以上の人の所得区分について

「現役並み所得者」とは

  • 同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者のいる人(ただし、世帯に70歳以上の国保加入者の方が1人の場合、その人の収入が383万円未満、2人以上なら520万円未満の場合、申請により「一般」の区分となります。)

*70歳から74歳までの国保加入者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。(申請不要)

「低所得2」とは

  • 世帯主および70歳以上の国保加入者が住民税非課税の世帯に属する方

「低所得1」とは

  • 世帯主および70歳以上の国保加入者が住民税非課税であり、必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。