建築・宅地に関する一般相談

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ページ番号1024429  更新日 2024年2月8日

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建築・宅地に関する一般相談

市内の建築物の情報、宅地開発などの造成地に関する情報等の相談、閲覧方法について、まとめています。

建築に関する一般相談

建築計画概要書の閲覧について

建築計画概要書とは、建築確認を受けた建築物の計画の概要をまとめたものです。

確認番号、建築主、建築場所、敷地や建築物の面積等が記載され、付近見取図及び配置図が添付されています。

なお、1999(平成11)年1月以降に確認済となった物件が保管されています。

※大府市で閲覧可能なものは、木造2階以下、鉄骨平家建て200平方メートル以下の住宅など建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物(以下「4号建築物」という。)になります。それ以外の建築物については、知多建設事務所建築課へお問い合わせください。

台帳記載事項証明について

確認済証等を紛失された場合、それに代わるものとして「建築台帳記載事項証明書」を発行しています。

手数料は、1通あたり300円になります。

※4号建築物以外の建築物、指定確認検査機関が行った確認等については、上記の証明は行っておりません。

※この証明書は、確認申請台帳に記載されていることの証明であり、現存する建築物についての権利関係及び現在の建築基準関係規定に適合していることを直接証明するものではありません。

※証明書の交付は、原則として即日交付ではありません。

※郵送での申請・受取については、ご相談ください。

三世代住宅支援について

子世帯及び親世帯の同居や近居を促進することにより、世代間の支え合いや子育て・介護における不安や負担を軽減するとともに、市内の住宅の耐震化率の向上を図る目的として、三世代同居住宅・近居住宅を行うための工事費に対して補助をします。

隣地との建築に関するトラブルについて

隣地で建築行為が行われたことによって土留めに影響が出た、建築中の現場の工事のやり方が悪いなど、建築に関するトラブルが生じることがあります。

建築中のトラブルについては、行政(4号建築物については、大府市。それ以外の建築物については、知多建設事務所)に相談いただくか、弁護士等にご相談ください。

住民間のトラブルについては、下記のよろず相談を利用することもできますので、ご検討ください。

所有地(市街化調整区域等)での建築について

市街化調整区域で建築をおこなう場合は、都市計画法の許可等が必要となる場合があります。

許可の基準が複雑であるため、事前に建築主や候補地が現在の許可基準を満たすかどうかを都市政策課建築指導係へ相談してください。

なお、農業振興地域であるかなど、他法令についても各所管部署に確認してください。

建築基準法上の道路の扱いについて

敷地に接する道路が、建築基準法上どのような扱いとなり、建築可能か、セットバック(後退)する必要があるのかなどを都市政策課建築指導係へ確認してください。

道路の幅員が4メートル未満の場合は、セットバックが必要な場合があります。なお、セットバックする用地につきましては、買収または寄附する制度もありますので、下記リンク先より詳細を確認ください。

宅地に関する一般相談

開発登録簿の閲覧・写しの交付について

開発登録簿とは、都市計画法に基づく開発許可を受けた土地の許可内容をまとめたものです。

調書には許可番号、敷地面積、予定建築物の用途等が記載され、図面として土地利用計画図が添付されています。

調書、図面の写しを取得する場合は、1通あたり560円になります。

※写しの交付は、原則として即日交付ではありません。

※郵送での申請・受取については、ご相談ください。

事業計画概要書等の閲覧について

住宅に係る区画数(戸数)が6以上の建築、事業区域1000平方メートル以上の開発、建築、高さ10メートル超の建築を行う場合は、「大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例」に基づき、事業を行う場合は、事業計画の概要、近隣説明の計画、報告が提出され、誰でも閲覧できるように備え付けています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。