国民健康保険に関する届出

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ページ番号1001747  更新日 2023年3月22日

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国民健康保険に関する届出の案内ページです。

次のいずれかに該当するときは必ず健康保険の資格異動日から14日以内に国保年金係に届けてください

国保に入るとき
こんなとき 必要なもの
転入してきたとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、年金手帳
他の健康保険をやめたとき

本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、喪失連絡票(退職証明書)、年金手帳

生活保護を受けなくなったとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、保護廃止日のわかるもの
子どもが生まれたとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、出産育児一時金の申請に必要なもの(詳細は出産育児一時金のページをご覧ください)
国保をやめるとき
こんなとき 必要なもの
転出したとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、保険証、口座のわかるもの

他の健康保険に加入したとき
※新しい保険証ができてから手続きしてください

【郵送でも手続きできます】

本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、国保と健保の保険証、口座のわかるもの
生活保護を受けることになったとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、保険証、保護開始日のわかるもの、口座のわかるもの
死亡したとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、保険証、葬祭費の申請に必要なもの(詳細は葬祭費のページをご覧ください)
その他
こんなとき 必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、保険証

保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき

【郵送でも手続きできます】

本人確認書類、使えなくなった保険証
修学のため、子どもが他の市区町村に下宿するとき 本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、保険証、在学証明書

本人確認書類、マイナンバーのわかるものについて

国民健康保険加入・脱退に必要な持ち物は事由ごとに異なります。事由別の表をご確認ください。また、事由別の持ち物のほか「本人確認書類」、「マイナンバーのわかるもの」の2点が必要になります。

  • 手続きに来た人の本人確認書類※1
  • 世帯主と国民健康保険の手続きが必要な人全員のマイナンバーのわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)

お手続きは、異動のある本人でなくても、住民票上同一世帯の方であればできます。なお、住民票が別の方が代理でお手続きされる場合、世帯主からの委任状が必ず必要になりますので、ご注意ください。

※1 運転免許証等の顔写真のあるものであれば1種類、保険証等の顔写真のないものであれば2種類の本人確認書類を提示していただきます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。