保険証が使えない病気やけが

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ページ番号1001751  更新日 2018年10月25日

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保険証が使えない病気やけが

保険証が使えないとき
 1、病気とみなされないとき 健康診断・人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による人工中絶 など 
 2、労災保険の対象となるとき

 仕事上の病気やけが(雇用主が負担するべきものです)

国民健康保険の給付が制限されるとき

次のような場合、国民健康保険の給付が制限されます。

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

詳細についてはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。