国民健康保険傷病手当金について

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ページ番号1014175  更新日 2023年4月26日

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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、大府市国民健康保険制度において新たに傷病手当金を新設しました。
 支給を受けるためには申請が必要です。下記の要件を確認の上、申請を希望する場合は、事前に保険医療課国保年金係にお電話【0562-45-6330(直通)】でお問い合わせください。

傷病手当金について

 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、会社等を休んだ方に対して傷病手当金を支給します。

1.対象者

 国民健康保険の被保険者のうち、被用者(給与の支払を受けている方)であって新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われる方。

 <申請可能な方(例)>

  • 会社勤めの方、アルバイトをされている方など

  注)仕事を休んだ期間において、勤め先から給与等の全額又は一部が支払われた場合は申請対象外になる場合があります。

 <申請対象外の方(例)>

  • 発熱等の症状もないが、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した方
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられ休んだ方
  • 事業主が事業を休止又は廃止した方
  • 自身が事業主(農業を含む。)であり、給与等の支払を受けていない方

2.支給日数

 療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務を予定をしていた日数

3.支給額

 1日当たりの支給額[ 直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 ] × 支給対象となる日数

  • 給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を調整したり、支給されない場合があります。
  • 同一の事由につき、他の保険者によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合、支給することができません。
  • 上記方法により算定した1日当たりの支給額の上限額は、日額30,887円です。(令和5年4月時点)

4.対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

 ※「感染をした(疑い含む)日」が令和5年5月7日以前であれば、適用期間(対象期間)後も、下記の「5.申請できる期限(時効)」まで申請をすることができます。

5.申請できる期限(時効)

 労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

申請書類について

申請書は市役所から郵送でお送りいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申請は郵送でお願いいたします。

申請の希望や相談は、保険医療課国保年金係【0562-45-6330(直通)】にお電話にてお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。