道路交通法改正の内容及び大府市交通安全条例について
道路交通法改正の内容
令和5年4月1日施行
本市交通安全条例で、令和3年4月1日から規定していました「自転車利用時の乗車用ヘルメットの着用」について、道路交通法においても令和5年4月1日から規定されました。
自転車が関わる交通死亡事故の約7割が頭部損傷が致命傷となり、命を落としています。皆さんの命を守るため、自転車利用時は必ずヘルメットを着用しましょう。
令和5年7月1日施行
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。
新しい交通ルールの詳細は、以下のリンク先を御確認ください。
「大府市交通安全条例」
令和3年4月1日から自転車を運転する者の責務と自転車の安全利用の充実を図っています。
自転車の事故防止等の推進
- 自転車を運転する者は、自転車が原因となる交通事故の防止に努めるとともに、歩行者及び他の車両の安全に配慮するよう努めましょう。
- 自転車を運転する者は、万一の事故の備えとして、自転車の利用に係る交通事故の損害を補填する保険又は共済への加入しなければなりません。(令和3年10月1日から)
- 自転車を利用する者は、乗車用ヘルメットの着用に努めましょう。
愛知県条例について
愛知県条例の内容については以下のリンク先を御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。