大府市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金
自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助します。
大府市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金
自転車を利用する児童生徒等及び高齢者の自転車乗車用ヘルメット(以下ヘルメットという。)の着用を促進し、自転車事故による被害を軽減するため、ヘルメットの購入費の一部を愛知県と協調して補助します。
※令和5年4月1日以降に、購入されたものが対象です。
※補助対象者等の要件をよく確認していただくようお願いします。
補助ヘルメット(次のいずれかに該当するもの)
補助対象となるヘルメットは、自転車乗車時に着用し、交通事故の衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造され、以下の表に記載してある認証マークのついた「新品のヘルメット」です。
マーク |
名称 |
---|---|
SGマーク |
一般財団法人製品安全協会認証 |
JCFマーク | 公益財団法人日本自転車競技連盟認証 |
CEマーク | 欧州連合の欧州委員会認証 |
GSマーク | ドイツ製品安全法認証 |
CPSCマーク |
米国消費者製品安全委員会認証 |


補助対象者(次のいずれにも該当する方)
- ヘルメット購入日において、市内に住所を有している方
- 令和5年度に満7歳から満18歳になる方若しくは令和5年度に満65歳以上となる方
- 過去にこの補助金の適用を受けていない方
- 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方
- 大府市税の滞納がない方
- 転売を目的としてヘルメットを購入しない方
- ヘルメット購入後1年以上使用する方
- 市内の販売店でヘルメットを購入した方
補助金額
ヘルメットの購入額の2分の1(10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)
上限2,000円
※1人につき1個限りです。
申請方法
- 申請様式の受取り
※市役所3階危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)で入手できます。
※市内の販売店には、申請様式を配布しています。 - ヘルメット購入
※購入の際、安全認証マークがあるかを確認してください。
※領収書を発行してもらってください。 - 書類提出(郵送不可)※購入後、30日以内に提出
※市役所3階危機管理課窓口に提出してください。 - 審査結果の通知
※審査のうえ、補助金交付決定通知書を郵送します。 - 補助金の振込み
※4.の決定通知書郵送後、おおむね1カ月半程度で振込みます。
※補助を受けたヘルメットは、原則1年以上使用してください。
提出書類一覧
- 補助金交付申請書兼実績報告書(指定様式)
- 代金の支払手続が完了したことを証する書類(領収書の写し等)
- 販売証明書(指定様式)(販売業者に発行を依頼してください。)
- 請求書(指定様式)
- 口座情報が分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
- その他必要な書類
※申請書は、危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)から入手できます。
申請期限・受付時間・受付場所
※受付開始日は、令和5年4月3日(月曜日)です。
- 申請期限:ヘルメットを購入した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月5日(火曜日)のいずれか早い日(購入した年度内に申請が必要です。)
購入日 |
申請期限(購入した年度内) |
---|---|
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年2月4日(日曜日)まで |
購入日から起算して30日を経過した日まで |
令和6年2月5日(月曜日)から令和6年3月5日(火曜日)まで |
令和6年3月5日(火曜日)まで |
- 受付時間:市役所閉庁日を除く、平日の8時30分から17時15分まで(水曜日は19時15分まで)
- 受付場所:危機管理課(大府市役所3階)の窓口 (郵送での申請はできません。)
注意事項
- 市内中学校で多くの生徒が利用されている通学用ヘルメットは、認証マークのないヘルメットであるため補助対象となりません。
※認証マークのあるヘルメットを通学用に購入された場合は、補助対象となります。 - 補助金を受けたヘルメットは、購入から1年以上使用してください。1年未満でヘルメットを処分(廃棄、売却等)した時は、補助金を返還していただく場合があります。
参考情報
令和3年4月1日から、大府市交通安全条例を改正し、大府市内では自転車乗車中のヘルメットの着用が努力義務となりました。
詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。
申請書様式・要綱等
申請書様式
記入例
参考資料・要綱
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。