道路交通法の一部改正について
道路交通法改正の内容
令和6年11月1日施行
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則の対象となります。
違反者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
違反者:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
令和8年5月23日までに施行されるもの
令和6年5月24日に道路交通法の一部改正が交付されました。
この改正により自転車の交通違反に反則金を納付させる「青切符」による取締りが導入されるようになります。
※青切符による取締りは、公布から2年以内に施行される予定です。
取締りの対象年齢は16歳以上
反則金制度の対象となる違反行為は113種類(このうち重大事故につながる恐れのある違反を重点的に取り締まる)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
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