大規模な屋外催しの防火管理が変わります
大規模な屋外催しに関する、大府市火災予防条例の一部改正
平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災において、多数の死傷者を伴う甚大な被害が生じたことを契機として、大府市火災予防条例の一部改正が行なわれました。しかし、近年においても依然として屋外催しにおける火災が発生している現状を踏まえ、今後大きな被害を生じさせないため、さらに大府市火災予防条例の一部を次のように改正し、大規模な催しを「指定催し」として指定することになりました。
改正内容
指定催しの指定
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に重大な被害を与えるおそれのあるものを「指定催し」として消防長が指定すること。
指定しようとする際には催しの主催者に意見聴取を行った後、主催者に対し通知及び公示をすること。(第42条の2条関係)
※ 指定の要件
大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模のもの。
屋外催しの防火管理
主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせること。
また、当該催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防本部予防課に提出しなければならないこと。(第42条の3関係)
※ 火災予防上必要な業務に関する計画
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱の把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
施行期日
平成29年4月1日施行