住宅用火災警報器について
お宅に訪問して住宅用火災警報器の設置状況を調査します
令和3年度大府市の住宅用火災警報器の設置状況について
令和3年度の消防本部予防課の実態調査では、大府市の住宅用火災警報器の設置状況は76%でした。住宅用火災警報器等の設置により、当市でも実際に未然に火災が防止できた事例があり効果を発揮しています。
(注)住宅用火災警報器は電池式のものがほとんどです。定期的に作動確認をお願いします。
(注)大府市では住宅用火災警報器の取り付け作業が困難な高齢者宅を対象に各戸で購入された住宅用火災警報器の取り付け作業をお手伝いしています。
消防本部 予防課(電話番号:0562-47-2208)まで連絡ください。
住宅用火災警報器の必要性と設置効果
平成16年の消防法改正により、住宅用火災警報器の設置が、新築住宅については平成18年6月から義務化され、既存住宅についても平成23年6月までに各市町村の条例に基づき、全国の市町村において義務化されました。
消防庁では「住宅用火災警報器設置対策会議」において決定された「住宅用火災警報器設置対策基本方針」を踏まえ設置の徹底及び維持管理のための各種取組を展開し令和3年6月1日時点で全国の設置率は83.1%、条例適合率は68.0%となっています。
参考:令和3年版消防白書より
- 建物火災の出火件数19,365件のうち、住宅火災の件数は10,564件となっています。
- 建物火災による死者1,056人のうち、住宅での死者は899人(放火自死を除く。)で、建物火災による死者の85.1%を占めています。
- 住宅火災による死者の原因は、逃げ遅れが全体の46.9%であり、高い割合を占めています。
- 住宅火災による死者数の71.7%が65歳以上の高齢者であることを考えると、住宅火災による高齢者の死者数増加が懸念されています。
住宅用火災警報器の設置場所
すべての寝室(普段就寝している部屋)と寝室のある階の階段(寝室が避難階の場合を除く)に設置し、3階建てで寝室が1階のみの場合は、寝室と3階の階段、寝室が3階のみの場合は、寝室と1、3階の階段に設置してください。
感知器が設置される以外の階で、7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下が無い場合は階段)に設置してください。
天井に設置する場合は、壁またははりから60センチメートル以上はなれた場所に設置してください。
換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離して設置してください。
壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置に設置してください。
取り付け方法について
ドライバー1本で簡単に取り付けられる『乾電池式』のタイプと『コンセント式』のタイプがあります。(いずれも設置に際して資格などは必要ありません。)
新築・増築の計画をされている方は、配線工事を伴う場合があります。(工事に資格が必要な場合があります。)
ご不明な点があれば、消防本部予防課までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
電話:0562-47-2208
ファクス:0562-44-9922
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