大府市議会情報セキュリティ基本方針を策定しました
大府市議会情報セキュリティ基本方針
策定の経緯
「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)」により、普通地方公共団体の議会は、その管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない旨の規定が新設され、2026(令和8)年4月1日から施行されることになりました。
大府市議会では、これまで、「大府市情報セキュリティ基本方針」等の例に従い情報セキュリティ対策を実施してきましたが、法改正により、市議会がサイバーセキュリティを確保するための方針の策定主体として位置付けられたことに伴い、市長部局等の執行機関とは別に、新たに「大府市議会情報セキュリティ基本方針」等を策定し、2026(令和8)年4月1日から施行することとしました。
基本方針の内容
大府市議会情報セキュリティ基本方針では、方針の目的、使用する用語の定義、対象とする脅威、情報資産の範囲、市議会議員等の遵守義務、情報資産の分類・管理、物理的・人的・技術的セキュリティ対策を始めとした情報セキュリティ対策、情報セキュリティ監査及び自己点検の実施、評価及び見直しの実施、情報セキュリティ対策基準及び実施手順の策定について規定しています。
詳細については、以下の基本方針のPDFファイルを御覧ください。
関連情報
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