未熟児養育医療給付制度
2,000グラム以下の未熟児、又は2,000グラム以上であっても医師が入院養育を必要であると認めた場合に、医療費の一部を公費で負担する制度のご案内です。
未熟児養育医療給付制度についてのご案内
制度の概要
2,000グラム以下の未熟児、又は2,000グラム以上であっても医師が入院養育を必要であると認めた場合に、医療費の一部を公費で負担するものです。医療機関から養育医療給付の利用についてお話がありましたら、大府市に給付の申請をしてください。
申請できる期間
この給付は、入院しているお子さんに対するものですので、お子さんが退院する前に申請してください。退院後の申請は受付できません。
申請方法
以下の書類等を揃えて健康増進課までお越しください。⇒申請書類は下記からダウンロードしてください。
提出するもの |
内容・注意事項 |
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養育医療給付申請書 【第1号様式】 |
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2 | 世帯調書(裏面:同意書) 【第2号様式】 |
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3 | 養育医療意見書 【第3号様式】 |
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4 | 受領委任同意書 |
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5 | 子ども医療費助成申請書 |
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6 | マイナンバーカード |
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7 | お子さんの健康保険証 |
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8 | 子ども医療費受給者証 |
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9 |
世帯の市町村民税を証明する書類 【該当する方のみ】 |
※表2に該当しない方で、税情報等の閲覧に同意される場合は省略できます。
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申請月 | 対象 | 必要な書類 |
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令和6年4月から令和6年5月 | 令和5年1月1日に大府市に住民票がない方 | 令和4年分の証明 |
令和6年6月から令和7年3月 | 令和6年1月1日に大府市に住民票がない方 | 令和5年分の証明 |
養育医療券
申請後、大府市から「養育医療券」が交付されましたら、医療機関へ提出してください。
養育医療券の有効期間は、医療開始の日から3カ月程度を目途としています。養育医療券の有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合、又は養育医療券に記載されている事項に変更があった場合は、大府市健康増進課(保健センター)の窓口で手続きをとってください。
自己負担金
世帯の所得税額等に応じて、自己負担金が生じる場合があります。この自己負担金は子ども医療費に請求することが可能なため、受領委任に同意していただいた場合は自己負担金を納める必要はありません。ただし同意がいただけない場合は、該当の方へ「納入通知書」をお送りしますので、金融機関から振り込んでください。
注意事項
- 養育医療給付は、厚生労働大臣、都道府県、政令指定都市、中核市が指定する指定養育医療機関でなければ利用できません。
- 養育医療の公費負担には、食事療養費(ミルク代)が含まれます。
- 通院は、対象になりません。
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 健康増進課(保健センター内)
保健センター 電話:0562-47-8000
こども家庭センター 電話:0562-57-0219
ファクス:0562-48-6667
保健センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
こども家庭センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。