一般不妊治療費補助金制度

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ページ番号1002280  更新日 2023年6月7日

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一般不妊検査・不妊治療を受けられたご夫婦に対して、費用の一部を補助する制度のご案内です。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も可能です。郵送での申請をご希望の方は、必ず事前に健康増進課(保健センター)まで電話にてお問い合せください。

一般不妊治療費助成制度についてのご案内

制度の概要

不妊検査、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、医療に要した費用の一部を補助しています。

助成対象となる治療

不妊検査

超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査、その他の不妊治療に必要とする検査(健康保険適用分のみ)

不妊治療

一般不妊治療(健康保険適用分のみ)。体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除きます。

特定不妊治療費の補助については以下のリンク先のページでご確認ください。

対象医療機関

 産科、婦人科若しくは産婦人科または泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で受けた治療のみが対象となります。

対象者 次のいずれにも該当する方とします

  1. 夫婦のどちらか一方が、治療の期間に大府市内に住民票を有している。(夫婦のどちらか一方が県内の市町村で同様な給付を受ける場合を除く。)
    ※事実婚関係にある方も含みます。提出していただく書類がありますので、「条件により必要なもの」をご覧ください。
  2. 医療機関によって不妊治療が必要であると診断された。
  3. 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である。

対象となる治療の自己負担額。ただし、1年度10万円を限度とします。

※令和5年度から、助成額を自己負担額の2分の1から全額へ拡大します。

※大府市に住民票がある期間の不妊治療費のみが対象です。

※助成額は、自己負担額から高額療養費や付加給付金を控除した額です。

限度額適用認定証を提示して受診しましょう

限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、自己負担が限度額までとなります。

限度額認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、申請した高額療養費の支給決定通知書の提出が必要となります。

通常、診療月から4カ月程度かかりますので、助成金の支払いも遅れることになります。

限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等へお問い合わせください。

高額療養費制度の利用申請についてのお願い

不妊治療費助成額は、高額療養費・付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。

対象者の方は、必ず大府市不妊治療費助成制度のご申請前に「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。

高額療養費制度とは…

  • 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
  • 不妊治療の診療月において、57,600円以上の自己負担がある場合、または、ご自身の不妊治療以外の治療や、同じ保険証をお使いのご家族様が21,000円以上の自己負担がある場合は、高額療養費に該当する場合があります。申請が必要かどうか及び上限額がご不明な場合は、ご加入している保険組合等にご確認ください。

助成期間

  • 助成を開始した月から連続した2年間(24カ月)が助成の対象になります。
  • 申請は年度ごとになります。年度とは3月1日から翌年2月末までです。

その他

  • 本助成を受けて妊娠し母子健康手帳の交付を受けた方が、さらに児を得るために不妊治療を開始した場合は、再度助成が受けられます。
  • 医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合には期間を延長できます。(やむを得ず治療を中断した場合とは、他の疾患に罹患した場合など医師の判断で不妊治療の継続が困難な場合であり、医師の証明が必要です。流産や体外受精など不妊治療に付随する治療の休止は延長の対象になりません。)

補助金の申請から支払いまでの流れ

申請は年度ごとになります。年度とは3月1日から翌年の2月末までです。

申請方法 以下の書類を揃えて保健センターまでお越しください

  • 令和5年3月1日から令和6年2月末までの助成金の申請は令和6年3月29日金曜日までに行ってください。
  • 申請は、各年度に1回のみです。治療を休止したり、医療機関が変更になった場合も、1回にまとめて申請してください。
必ず必要なもの
  1. 大府市不妊治療費補助金交付申請書(第1号様式)1から7の申請書類は以下リンク
  2. 大府市不妊治療費補助金申請に関する同意書兼申告書(第2号様式)
  3. 同意書(第3号様式) 
  4. 大府市不妊治療費助成事業受診等証明書(一般不妊治療)(第4号様式)(医療機関で記入するもの)
    ※補助金申請締め切り間際になると、医療機関によっては、記入に1カ月以上を要する場合があります。早めに医療機関に証明の依頼をするようにしてください。
    ※院外処方の場合は、薬局の領収書を医療機関に提出し、記入を依頼してください。
  5. 大府市不妊治療費補助金交付請求書(第7号様式)
  6. 夫婦二人分の医療保険証
  7. 医療機関・調剤薬局の発行する領収書及び診療明細書(原本に限る)
  8. 振込先の預(貯)金通帳等(郵送請求の場合は金融機関・口座番号がわかる部分のコピー)
条件により必要なもの
  1. 戸籍の全部事項証明書(夫婦の住民票が大府市にある場合は不要。単身赴任等で夫婦のどちらかの住所が市外にある方は、3カ月以内に発行されたものをご用意ください。) ※事実婚関係にある方は、大府市の住民登録の有無に関わらず、それぞれに書類をご用意ください。
  2. 事実婚関係に関する申立書(第5号様式)⇒申請書類は以下リンク

助成金の支払

  • 申請書類を提出後に審査をします。審査の上、交付を決定した日から約1カ月の間に指定口座に振込します。
  • 補助金の振込みは、交付が決定した日が1日から15日の場合は翌月5日(休日にあたる場合は翌日)、16日から31日の場合は翌月20日(休日にあたる場合は翌日)になります。ただし、変更する場合もありますので、交付決定書通知書郵送の際にお伝えします。
  • 医療機関等やご加入の保険組合等への確認事項が発生した場合は、審査に数か月かかる場合がありますので、ご了承ください。

よくある質問

Q:医療機関が複数になった場合、申請書それぞれ記入した方がよいか?

A:第1.2.3.7号様式については、1枚ずつの提出でかまいません。第4号様式(医療機関で記入してもらうもの)については、それぞれの医療機関で記入してもらうため、医療機関分提出してください。

Q:実際治療した医療機関は複数だが、その医療機関が同じ系列病院の場合の第4号様式の取扱はどうなるか?

A:医療機関が1カ所で証明書の記入が可能であれば、第4号様式をまとめてもかまいません。

Q:市外に転出後、大府市在住期間の治療の助成金申請をしても大丈夫か?

A:治療期間内に夫婦どちらかが大府市在住であれば、申請は可能です。ただし、転出先が夫婦別々の場合は、婚姻の確認ができませんので、戸籍の全部事項証明書を提出してください。

Q:医療費控除の申請をしたいが、領収書は返却してもらえるか?

A:提出してもらった領収書はその場でコピーを取り返却します。

Q:夫婦どちらか一方しか治療をしていないが、保険証は夫婦のものを提示する必要があるのか?

A:ご夫婦の保険証を提示してください。

不妊・不育に関する専門相談

愛知県不妊・不育専門相談センター(名古屋大学医学部附属病院内)では、専門医師やカウンセラーによる不妊・不育についての専門相談を実施しています。相談は無料です。

 

電話相談(専用)052-741-7830

  • 毎週月曜日・・・午前10時から午後2時まで
  • 毎週木曜日・・・午前10時から午後1時まで
  • 毎月第3水曜日・・・午後6時から午後9時まで

  ※年末年始・祝祭日等を除く。  

面接相談(予約制)

  • 医師による面接

   毎週火曜日・・・午後4時から午後5時30分まで

  • カウンセラーによる面接

   毎月第1・3月曜日・・・午後2時30分から午後3時30分まで

   毎月第2・4木曜日・・・午後1時30分から午後2時30分まで

  ※面接相談の予約は、電話相談時間中に受け付けています。

 

               

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
電話:0562-47-8000
ファクス:0562-48-6667
健康未来部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。