不育症治療費補助制度
不育症の検査及び治療を受けられたご夫婦に対して、費用の一部を補助する制度のご案内です。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も可能です。郵送での申請をご希望の方は、必ず事前に健康増進課(保健センター)まで電話にてお問い合せください。
不育症治療費補助制度についてのご案内
制度の概要
不育症検査、不育症治療を受けられたご夫婦に対して、医療に要した費用の一部を補助しています。
補助対象となる治療
不育症検査
不育症の診断、不育症の原因特定、不育症治療のための検査 ※保険適用外のみ
(子宮形態検査、抗リン脂質抗体検査、流死産胎児絨毛染色体検査など)
不育症治療
不育症にかかる治療 ※保険適用外のみ
医療機関
日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医が所属する医療機関(指定医療機関)で受けた検査および治療が補助の対象となります。指定医療機関については日本生殖医学会のホームページをご確認ください。
対象者 次のいずれにも該当する方とします
- 夫婦の両方が治療期間中に大府市内に住民登録をしている方(単身赴任等理由がある場合を除く)
- 指定医療機関において不育症と診断された方
- 夫婦の両方が医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者
- 市税を滞納していない方
補助額
1組の夫婦、1治療期間ごとに15万円を上限として、対象の検査および治療の自己負担分(保険適用外)を補助します。
※愛知県の補助金を申請した方は、愛知県からの補助金の交付額を控除した額となります。
※1治療期間・・・不育症の検査または治療を開始した日から、出産など(流産、死産を含む)により不育症治療を終了する日までの期間
申請期限
- 1治療期間終了後6カ月以内に保健センターへ申請してください。
- 治療期間が年度をまたぐ場合、令和5年4月1日から令和6年2月28日までの期間に実施した検査および治療の費用を令和6年3月29日金曜日までに申請していただくことも可能です。
- 上記に関わらず大府市から転出した場合、転出後60日以内に申請してください。
1治療期間・・・不育症の検査または治療を開始した日から、出産など(流産、死産を含む)により不育症治療を終了する日までの期間
その他
- 大府市に転出入があった場合、大府市に住民登録がある期間中の検査および治療の費用が補助の対象となります。
- 1治療期間に対する2回目以降の申請の場合は、前回までの通算の補助金額を15万円から差し引いた金額が上限額となります
申請方法 以下の書類を揃えて保健センターまでお越しください
必ず必要なもの
- 大府市不育症治療費補助金交付申請書(第1号様式)⇒1から3の申請書類は下記リンク
- 大府市不育症治療費補助金受診等証明書(第2号様式)(医療機関で記入するもの)
- 大府市不育症治療費補助金交付請求書(第5号様式)
- 夫婦2人分の医療保険証
- 医療機関・調剤薬局の発行する領収書(原本に限る)
- 振込先の預(貯)金通帳(郵送請求の場合は金融機関・口座番号がわかる部分のコピー)※通帳がない場合、キャッシュカード等口座番号が確認できるものをお持ちください。
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大府市不育症治療費補助金交付申請書(第1号様式) (PDF 65.4KB)
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大府市不育症治療費補助金受診等証明書(第2号様式) (PDF 65.4KB)
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大府市不育症治療費補助金交付請求書(第5号様式) (PDF 40.0KB)
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事実婚関係に関する申立書(第3号様式) (PDF 27.6KB)
事実婚関係にある方はご提出ください。
条件により必要なもの
- 愛知県不育症検査費助成事業承認決定通知書(愛知県へ申請後に担当課から申請者へ送付される書類です)
- 夫婦の住民票(住民基本台帳閲覧に同意する場合は不要。3カ月以内に発行されたものをご用意ください。)
- 事実婚関係に関する申立書(第3号様式)(事実婚関係にある方のみ)
- 戸籍の全部事項証明書(夫婦の住民票が大府市にある場合は不要。単身赴任等で夫婦のどちらかの住所が市外にある方は、3カ月以内に発行されたものをご用意ください。) ※事実婚関係にある方は、大府市の住民登録の有無に関わらず、それぞれに書類をご用意ください。
補助金の支払い
- 申請後、補助を決定した方には決定通知書を郵送します。
- 補助を決定した方には、申請後約1カ月頃に指定の振込先にお支払いします。
よくある質問
Q:医療機関が複数になった場合、申請書それぞれ記入した方がよいか?
A:第1,5号様式については、1枚ずつの提出でかまいません。第4号様式(医療機関で記入してもらうもの)については、それぞれの医療機関で記入してもらうため、医療機関分提出してください。
Q:市外に転出後、大府市在住期間の治療の補助金申請をしても大丈夫か?
A:治療期間内に夫婦どちらかが大府市在住であれば、申請は可能です。ただし、転出先が夫婦別々の場合は、婚姻の確認ができませんので、戸籍の全部事項証明書を提出してください。
Q:医療費控除の申請をしたいが、領収書は返却してもらえるか?
A:提出してもらった領収書はその場でコピーを取り返却します。
Q:夫婦どちらか一方しか治療をしていないが、保険証は夫婦のものを提示する必要があるのか?
A:ご夫婦の保険証を提示してください。
愛知県不育症検査費助成事業のご案内
愛知県では不育症検査費助成事業を実施しています。
詳細については、下記の外部リンク先のページで確認ください。
不妊・不育に関する専門相談
愛知県不妊・不育専門相談センター(名古屋大学医学部附属病院内)では、専門医師やカウンセラーによる不妊・不育についての専門相談を実施しています。相談は無料です。
電話相談(専用)052-741-7830
- 毎週月曜日・・・午前10時から午後2時まで
- 毎週木曜日・・・午前10時から午後1時まで
- 毎月第3水曜日・・・午後6時から午後9時まで
※年末年始・祝祭日等を除く。
面接相談(予約制)
- 医師による面接
毎週火曜日・・・午後4時から午後5時30分まで
- カウンセラーによる面接
毎月第1・3月曜日・・・午後2時30分から午後3時30分まで
毎月第2・4木曜日・・・午後1時30分から午後2時30分まで
※面接相談の予約は、電話相談時間中に受け付けています。
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このページに関するお問い合わせ
健康未来部 健康増進課
電話:0562-47-8000
ファクス:0562-48-6667
健康未来部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。