特定不妊治療費補助金制度(令和4年4月以降に治療を開始された方向け)

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ページ番号1013636  更新日 2023年4月11日

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特定不妊治療を受けられたご夫婦に対して、費用の一部を補助する制度のご案内です。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も可能です。郵送での申請をご希望の方は、必ず事前に健康増進課(保健センター)まで電話にてお問い合わせください。

特定不妊治療費助成制度についてのご案内

制度の概要

不妊検査、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、医療に要した費用の一部を助成しています。

※令和4年4月から特定不妊治療費の一部が保険適用になったことを受け、愛知県特定不妊治療費助成制度が廃止となりました。ただし、令和4年3月末までに治療を開始した場合、経過措置として愛知県特定不妊治療費助成制度を利用することが可能です。

令和4年3月末までの治療申請分 ⇒ 次のリンク先の申請方法をおこなってください

令和4年4月以降に治療を開始された方 ⇒ このページに掲載されている申請方法をおこなってください

助成対象となる治療

特定不妊治療

体外受精、顕微授精、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険適用分のみ)

男性不妊治療

特定不妊治療に付随して精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE、MESA、PESA、TESAなど)、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険適用分のみ)

対象者 次のいずれにも該当する方とします

  1. 夫婦のどちらか一方が、治療の期間に大府市内に住民票を有している。(夫婦のどちらか一方が他の市町村で同様な給付を受ける場合を除く。)
  2. 医療機関によって不妊治療が必要であると診断された。
  3. 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である。

助成金額

対象となる治療費のうち、保険適用分の自己負担額(1治療につき上限10万円)
※(1)特定不妊治療、(2)男性不妊治療はそれぞれに申請することができ、それぞれに各10万円を上限として助成が受けられます。

※自己負担額から、高額療養費や付加給付金を控除した額です
※医療機関での支払いが高額になる場合、治療前に加入している保険組合等に申請をし、限度額適用認定証を提示して受診してください。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、自己負担が限度額までとなります。限度額認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、申請した高額療養費の支給決定通知書の提出が必要となります。通常、診療月から4カ月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れることになります。限度額適用認定証については、治療前に、加入している保険組合等にお問い合わせください 

高額療養費制度の利用申請についてお願い

不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象者の方は、必ず大府市特定不妊治療費助成制度のご申請前に、「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合にご確認ください。

高額療養費制度とは…

  • 医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額が保険組合等から支給されるものです。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
  • 不妊治療の診療月において、57,600円以上の自己負担がある場合、または、ご自身の不妊治療以外の治療や、同じ保険証をお使いのご家族様が21,000円以上の自己負担がある場合は、高額療養費に該当する場合があります。申請が必要かどうか及び上限額がご不明な場合は、ご加入している保険組合等にご確認ください。
付加給付金について

保険組合等において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。

申請時期

治療終了日から1年以内に申請してください。

※治療終了日とは、受診等証明書(第4号様式の2)に記載された治療期間の終了日です。
※1回の治療ごとに申請書類を準備していただく必要がありますが、年度ごとにまとめて申請していただくことも可能です。

申請方法 以下の書類を揃えて保健センターまでお越しください

必ず必要なもの
  1. 大府市不妊治療費補助金交付申請書(第1号様式)⇒1から7の申請書類は以下リンク
  2. 大府市不妊治療費補助金申請に関する同意書兼申告書(第2号様式)
  3. 同意書(第3号様式) 
  4. 大府市不妊治療費助成事業受診等証明書(一般不妊治療)(第4号様式)(医療機関で記入するもの)

    ※補助金申請締め切り間際になると、医療機関によっては、記入に1カ月以上を要する場合があります。早めに医療機関に証明の依頼をするようにしてください。
    ※院外処方の場合は、薬局の領収書を医療機関に提出し、記入を依頼してください。

  5. 大府市不妊治療費補助金交付請求書(第7号様式)
  6. 夫婦二人分の医療保険証
  7. 医療機関・調剤薬局の発行する領収書及び診療明細書(原本に限る)
  8. 振込先の預(貯)金通帳等(郵送請求の場合は金融機関・口座番号がわかる部分のコピー)
条件により必要なもの
  1. 夫婦の住民票(住民基本台帳閲覧に同意する場合は不要。3カ月以内に発行されたものをご用意ください。)
  2. 戸籍の全部事項証明書(夫婦の住民票が大府市にある場合は不要。単身赴任等で夫婦のどちらかの住所が市外にある方および事実婚関係にある方、3カ月以内に発行されたものをご用意ください。事実婚関係にある方はそれぞれにご用意ください。)
  3. 事実婚関係に関する申立書(第5号様式)⇒申請書類は以下リンク
  4. 高額療養費限度額適用認定証(保険組合から高額療養費限度額適用認定証が発行された場合。コピー可。)
  5. 高額療養費・付加給付金の支給決定通知書(保険組合から高額療養費や付加給付金が支給された場合。コピー可。)

助成金の支払い

  • 申請書類を提出後に審査をします。審査の上、交付を決定した日から約1カ月の間に指定口座に振込します。
  • 補助金の振込みは、交付が決定した日が1日から15日の場合は翌月5日(休日にあたる場合は翌日)、16日から31日の場合は翌月20日(休日にあたる場合は翌日)になります。ただし、変更する場合もありますので、交付決定書通知書郵送の際にお伝えします。
  • 医療機関等やご加入の保険組合等への確認事項が発生した場合は、審査に数か月かかる場合がありますので、ご了承ください。

よくある質問

Q:男性不妊治療を指定医療機関ではない病院で実施したがどうすればよいか?

A:指定医療機関の主治医から紹介等をされた医療機関において手術を受けた場合、補助の対象となります。受診等証明書については、指定医療機関の主治医に記入していただいてください。

Q:市外に転出後、大府市在住期間の治療の補助金申請をしても大丈夫か?

A:治療期間内に夫婦どちらかが大府市在住であれば、申請は可能です。ただし、転出先が夫婦別々の場合は、婚姻の確認ができませんので、戸籍の全部事項証明書を提出してください。

Q:医療費控除を受けたいが、領収書は返却してもらえるか?

A:提出してもらった領収書はその場でコピーを取り返却します。

Q:医療費控除を受けたいが、申告時に医療費に対する補助金額が決定していない場合、どうしたらよいか?

A:不妊治療費補助金額は、医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当しますので、元の医療費から差し引いて申告が必要です。補助金額が決定してから申告できる場合がありますので、お近くの税務署等にお問い合わせください。

Q:夫婦どちらか一方しか治療をしていないが、保険証は夫婦のものを提示する必要があるのか?

A:ご夫婦の保険証を提示してください。

Q:年齢制限はありますか?

A:大府市の申請には年齢制限は設けておりませんが、保険適用される方に対して厚生労働省が年齢制限を設けております。大府市では保険適用分のみ補助の対象となります。

不妊・不育に関する専門相談

愛知県不妊・不育専門相談センター(名古屋大学医学部附属病院内)では、専門医師やカウンセラーによる不妊・不育についての専門相談を実施しています。相談は無料です。

 

電話相談(専用)052-741-7830

  • 毎週月曜日・・・午前10時から午後2時まで
  • 毎週木曜日・・・午前10時から午後1時まで
  • 毎月第3水曜日・・・午後6時から午後9時まで

  ※年末年始・祝祭日等を除く。  

面接相談(予約制)

  • 医師による面接

   毎週火曜日・・・午後4時から午後5時30分まで

  • カウンセラーによる面接

   毎月第1・3月曜日・・・午後2時30分から午後3時30分まで

   毎月第2・4木曜日・・・午後1時30分から午後2時30分まで

  ※面接相談の予約は、電話相談時間中に受け付けています。

 

               

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
電話:0562-47-8000
ファクス:0562-48-6667
健康未来部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。