特定不妊治療費補助金制度(令和4年3月までに治療を開始した方向け)

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ページ番号1022978  更新日 2023年4月19日

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特定不妊治療を受けられたご夫婦に対して、費用の一部を補助する制度のご案内です。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も可能です。郵送での申請をご希望の方は、必ず事前に健康増進課(保健センター)まで電話にてお問い合わせください。

特定不妊治療費補助金制度についてのご案内

制度の概要

不妊検査、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、医療に要した費用の一部を補助しています。

※令和4年4月から特定不妊治療費の一部が保険適用になることを受け、愛知県特定不妊治療費助成制度が廃止となります。ただし、令和4年3月末までに治療を開始した場合、経過措置として愛知県特定不妊治療費助成制度を利用することが可能です。

年度をまたいで治療を受けられた方へ

治療時期によって申請方法が異なります。それぞれに申請をしていただくことが必要です。

令和4年3月末までに治療を開始された方 ⇒ このページに掲載されている申請方法をおこなってください

令和4年4月以降に治療を開始された方 ⇒ 次のリンク先の申請方法をおこなってください

特定不妊治療費補助金制度についてのご案内

制度の概要

補助対象となる治療

特定不妊治療

体外受精、顕微授精、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険外診療のみ)

男性不妊治療

特定不妊治療に付随して精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE、MESA、PESA、TESAなど)、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険外診療のみ)

対象者 次のいずれにも該当する方とします

  1. 夫婦のどちらか一方が、治療の期間に大府市内に住民票を有している。(夫婦のどちらか一方が他の市町村で同様な給付を受ける場合を除く。)
  2. 医療機関によって不妊治療が必要であると診断された。
  3. 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である。
  4. 都道府県、政令指定都市又は中核市(以下「都道府県等」という。)の特定不妊治療費助成制度を利用し、助成の決定を受けている。
  5. 治療開始時の妻の年齢が43歳未満である。

補助額

対象となる治療費の自己負担額から都道府県等からの助成金の交付額を控除した額(上限10万円)
※大府市に住民票がある時点の特定不妊治療費のみが対象です。申請する治療期間中に転出入があった場合、都道府県等からの助成金の交付額については、大府市に在住する期間の割合において算出した額を控除します。
※(1)特定不妊治療、(2)男性不妊治療はそれぞれに申請することができ、それぞれに各10万円を上限として補助が受けられます。

申請時期

愛知県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書に記載してある承認決定日の翌日から起算して6カ月以内に申請してください。(愛知県外で申請した場合決定通知書の名称が異なります。)
※1回の治療ごとに申請をしてください(愛知県への申請を複数回分まとめておこなった場合、治療回数分の申請書類をご記入ください)。

補助回数(体外受精、顕微授精の組み合わせは問いません)

初めて都道府県等へ特定不妊治療費助成制度の申請をおこなった時の妻の年齢により異なります。

40歳未満 1子ごとに6回まで

40歳以上43歳未満 1子ごとに3回まで

※大府市へ転入した場合、転入前に都道府県等へ申請した治療についても通算回数に含みます。

 

申請方法 以下の書類を揃えて保健センターまでお越しください

必ず必要なもの
  1. 特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(都道府県等へ申請後に担当課から申請者へ送付される書類です)
  2. 大府市不妊治療費補助金交付申請書(第1号様式の2)⇒1から4の申請書類は下記リンク
  3. 大府市不妊治療費補助金実績報告書(第3号様式の2)
  4. 大府市不妊治療自己負担額支払証明書(第4号様式の2)(医療機関で記入するもの)
    ※愛知県への特定不妊治療費助成の申請時に提出をした「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写しの提出が可能な方は、第4号様式の2の提出は不要です。愛知県へ申請書を提出する前に「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」のコピーをお取りください。
  5. 大府市不妊治療費補助金交付請求書(第5号様式)
  6. 夫婦の医療保険証
  7. 医療機関・調剤薬局の発行する領収書(原本に限る)
  8. 振込先の預(貯)金通帳(郵送請求の場合は金融機関・口座番号がわかる部分のコピー)
条件により必要なもの
  1. 夫婦の住民票(住民基本台帳閲覧に同意する場合は不要。3カ月以内に発行されたものをご用意ください。)
  2. 戸籍の全部事項証明書(夫婦の住民票が大府市にある場合は不要。単身赴任等で夫婦のどちらかの住所が市外にある方および事実婚関係にある方、3カ月以内に発行されたものをご用意ください。事実婚関係にある方はそれぞれにご用意ください。)

補助金の支払い

  • 申請後、補助を決定した方には決定通知書を郵送します。
  • 助成を決定した方には、申請後約3~4カ月頃に指定の振込先にお支払いいたします。

よくある質問

Q:男性不妊治療を指定医療機関ではない病院で実施したがどうすればよいか?

A:指定医療機関の主治医から紹介等をされた医療機関において手術を受けた場合、補助の対象となります。受診等証明書については、指定医療機関の主治医に記入していただいてください。

Q:市外に転出後、大府市在住期間の治療の補助金申請をしても大丈夫か?

A:治療期間内に夫婦どちらかが大府市在住であれば、申請は可能です。ただし、転出先が夫婦別々の場合は、婚姻の確認ができませんので、戸籍の全部事項証明書を提出してください。

Q:医療費控除の申請をしたいが、領収書は返却してもらえるか?

A:提出してもらった領収書はその場でコピーを取り返却します。

Q:夫婦どちらか一方しか治療をしていないが、保険証は夫婦のものを提示する必要があるのか?

A:ご夫婦の保険証を提示してください。

Q:都道府県等へ申請する前に大府市へ申請をすることはできるか?

A:都道府県等から助成の決定を受けていることが条件となりますので、先に大府市へ申請することはできません。

愛知県特定不妊治療費助成制度のご案内

特定不妊治療費助成制度とは

医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療(対外受精又は顕微授精)を受けられたご夫婦に、その費用の一部を助成する制度です。

詳細については、下記の外部リンク先のページで確認ください。

不妊・不育に関する専門相談

愛知県不妊・不育専門相談センター(名古屋大学医学部附属病院内)では、専門医師やカウンセラーによる不妊・不育についての専門相談を実施しています。相談は無料です。

 

電話相談(専用)052-741-7830

  • 毎週月曜日・・・午前10時から午後2時まで
  • 毎週木曜日・・・午前10時から午後1時まで
  • 毎月第3水曜日・・・午後6時から午後9時まで

  ※年末年始・祝祭日等を除く。  

面接相談(予約制)

  • 医師による面接

   毎週火曜日・・・午後4時から午後5時30分まで

  • カウンセラーによる面接

   毎月第1・3月曜日・・・午後2時30分から午後3時30分まで

   毎月第2・4木曜日・・・午後1時30分から午後2時30分まで

  ※面接相談の予約は、電話相談時間中に受け付けています。

 

               

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
電話:0562-47-8000
ファクス:0562-48-6667
健康未来部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。