消費者行政に関する市長表明

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ページ番号1002311  更新日 2025年4月8日

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市長表明

 

消費者を取り巻く環境は、高齢化やデジタル化の進展等により著しく変化し、電話やメール、SNSを使った架空請求や悪質商法などの消費者トラブルは後を絶たず、その内容は複雑かつ巧妙化しています。

民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正により、18歳以上の人は法的に成人とみなされ、親の同意を得ることなく契約を結ぶことができるようになりました。また、未成年者が親の同意なく結んだ契約は未成年者契約として取り消すことができますが、2022年4月からは18歳以上の人は未成年者契約での取り消しができなくなっています。
 
 大府市では市民の皆さまの安心安全な生活を確保するため、2016年度に大府市消費生活センターを設置し、契約に関するトラブルや悪質商法、商品に関する苦情など消費生活に関する様々な相談に、週4回、専門的な知識を持った相談員が問題解決のための助言を行うなど相談体制を充実させています。

 加えて、広報紙等による情報提供や、消費者フェアの実施、市内大学や高等学校での消費者トラブル対策講座の開催、小中学生、民生委員、高齢者などを対象に消費者トラブルに関する啓発を実施しています。市民の皆さまに消費者問題をより身近に感じていただき、ご自身でも対策できるよう消費者被害の未然防止活動を積極的に取り組んでいます。

 今後も引き続き、市民の皆さまが安心・安全な生活を送れるよう、消費者行政の充実・強化に取り組んでまいりますので、日頃から消費生活に関する情報にご注意していただき、お困りの際は一人で悩まず消費生活センターへご相談ください。
 

2025年3月 大府市長 岡村 秀人

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。