税金 よくある質問

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ページ番号1001062  更新日 2021年4月1日

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質問コンビニエンスストアで税金を納付することはできますか

回答

 下記の税目をコンビニエンスストアで納付できます。

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税

(注意事項)

  • 平成24年4月以降に発行された、納付書が対象です。
  • 納付書左下にあるバーコードが印刷されていない納付書は、コンビニエンスストアでは納付できません。
  • 納期限を過ぎた場合は、コンビニエンスストアで納付できません。市指定の金融機関又は市役所で納付できます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。