税金 よくある質問

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ページ番号1001092  更新日 2018年10月22日

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質問償却資産の申告の対象にならない資産はありますか

回答

無形減価償却資産(特許権、ソフトウェア、営業権等)、自動車税及び軽自動車税の課税対象資産、少額償却資産(使用可能期間が1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で、一定の条件を満たすもの。)は対象となりません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。