税金 よくある質問

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ページ番号1001080  更新日 2018年10月22日

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質問耐用年数を過ぎた古い償却資産であっても、申告の対象になりますか

回答

申告の対象になります。法定耐用年数を経過し、減価償却を終わって、帳簿上は残存価格(取得価額の5%)のみが計上されていても、その資産が事業の用に供することができる状態のものは対象となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。