税金 よくある質問

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ページ番号1001102  更新日 2024年4月1日

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質問既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度とはどのような制度ですか

回答

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震改修(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの)を施したものを対象とし、改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税の税額を2分の1に減額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)するものです。

工事計画がある方は税務課資産税係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。