税金 よくある質問

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ページ番号1001100  更新日 2024年4月1日

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質問住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度とはどのような制度ですか

回答

新築から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(1戸当たりの工事費(補助金等を除く自己負担額)が50万円を超えるもの)を施したものを対象とし、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税(1年度分)の3分の1(ただし1戸当たり100平方メートル相当分まで)を減額するものです。

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総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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