税金 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014610  更新日 2021年3月31日

印刷大きな文字で印刷

質問固定資産税が課される建物とは、どのようなものですか

回答

 定着性・外気分断性・用途性の3つを満たす建物は固定資産税の課税対象になる場合があります。課税対象となる目安としては、「屋根があり、3方向以上壁があり、地面と定着している建物」です。

定着性

 一般的に基礎などにより、土地に定着している状態を指します。例えば、コンクリートブロックの上に置いてある物置などで定着性が認められないものは、課税対象となりません。

外気分断性

 屋根および外壁を有する状態を指します。例えば、カーポートは屋根は有するものの、外壁がないため、課税対象となりません。

用途性

 建物がその目的とする用途に使用しうる状態にあることを指します。実際の使用の有無は問いません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。